○しろまる都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例施行規則
平成17年3月18日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(平成17年三芳町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第2項ただし書の規則で定める開発行為)
第2条 条例第2条第2項ただし書に規定する規則で定める開発行為は、次に掲げるものとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第34条第14号に掲げる開発行為
(2) 条例第3条第1項第4号及び第8号に掲げる開発行為
(3) 平成15年6月1日以後に区画の変更のない土地において行う開発行為であって、当該土地の区画の変更を行わないもの
(条例第3条第1項第1号の規定による指定の基準)
第3条 条例第3条第1項第1号の規定による指定は、次の各号に掲げる基準のいずれにも該当する場合に限り、行うものとする。
(1) 当該指定に係る土地の区域及びその周辺の地域において、当該指定に係る予定建築物を建築する目的で行う開発行為のため、新たな公共施設の整備の必要が生ずるおそれがないと認められること。
(2) 当該指定に係る土地の区域を含む町の区域のその他の区域において、当該指定に係る予定建築物を建築する適当な土地がないと認められること(町長が町の振興を図るため、特に必要があると認める場合を除く。)。
(3) 当該指定に係る土地の区域の面積が20ヘクタール未満(町長が特に必要があると認める場合にあっては、町長が認める面積)であること。
(4) 当該指定に係る予定建築物の用途が流通業務施設であること。
2 前項の規定にかかわらず、条例第3条第1項第1号の町長の指定に係る土地の区域を含む町の区域内に現に同号の規定による指定がされている土地の区域(以下「指定済みの区域」という。)がある場合においては、当該指定に係る土地の区域の面積に当該指定済みの区域の面積の合計を加えた値が20ヘクタール(町長が特に必要があると認める場合にあっては、町長が認める面積)未満の場合でなければ、同号の規定による指定は、行わないものとする。ただし、当該指定済みの区域において建築されている建築物の敷地(建築物と一体的に利用する駐車場等を含む。)の面積の合計が当該指定済みの区域の面積の合計の10分の8以上を占める場合は、この限りではない。
(条例第3条第1項第3号の規則で定める建築物)
第4条 条例第3条第1項第3号に規定する規則で定める建築物は、次に掲げるものとする。
(1) 工場でその延べ床面積が100平方メートル以内の建築物(作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のものに限る。)
(2) 事務所でその延べ床面積が100平方メートル以内の建築物
(条例第4条第1項第4号の規則で定める場合)
第5条 条例第4条第1項第4号に規定する規則で定める場合は、次に掲げるものとする。
(1) 主たる生計維持者の死亡、重度障害、失踪等による世帯の経済的な破綻
(2) 生計を一にする家族の一員の転地療養のための家族の転居
(3) 主たる生計維持者の転勤又は転職による世帯の転居
(4) 現に存する建築物に設定された抵当権に基づく裁判所による競売の決定
(条例第4条第1項第4号イの規則で定める建築物)
第6条 条例第4条第1項第4号イに規定する規則で定める建築物は、次の表の左欄に掲げる建築物に対応する同表の右欄に掲げる建築物とする。
現に存する建築物 | 用途が類似する建築物 |
工場 | 倉庫 |
住宅(他の用途を兼ねるもの) | 住宅(他の用途を兼ねないもの) |
法第29条第1項第2号に規定する建築物 | 現に存する建築物と建築基準法(昭和25年法律第201号)第87条にいう建築物の用途の異ならない建築物 |
法第43条第1項の許可を受けて建築された建築物 | |
法第29条第1項第3号に規定する建築物のうち令第21条第6号の貨物自動車運送事業法第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業(同条第6項に規定する特別積合せ貨物運送をするものに限る。)の用に供する施設である建築物 | 倉庫 |
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第36号)
この規則は、平成19年11月30日から施行する。
附則(平成23年規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。