○しろまる都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例
平成17年3月18日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第3章第1節の規定に基づき、開発許可等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(法第33条第4項の規定による最低敷地面積)
第2条 市街化区域(法第12条の5第2項の規定により地区整備計画が定められている区域を除く。)における開発行為を行う場合において、法第33条第4項の規定による予定建築物の最低敷地面積は、100平方メートルとする。
2 市街化調整区域における開発行為を行う場合において、法第33条第4項の規定による予定建築物の最低敷地面積は、200平方メートルとする。ただし、法第34条第13号に掲げる開発行為その他やむを得ない事由を有するものとして規則で定めるものについては、この限りでない。
(法第34条第12号の規定により定める開発行為)
第3条 法第34条第12号の規定により、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為として定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「令」という。)第8条第1項第2号ロからニまでに掲げる土地の区域における開発行為は、この限りでない。
(1) 三芳町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想に基づいて策定した土地利用に関する計画に即して予定建築物の用途を限り指定した土地の区域において、当該指定に適合した建築物を建築する目的で行う開発行為
(2) 自己の居住の用に供する建築物を建築する目的で行う開発行為で、次のいずれかに該当するもの
ア おおむね50以上の建築物(市街化区域に存するものを含む。)が連たんしている地域のうち、それらの建築物の敷地がおおむね50メートル以内の間隔で存している土地の区域又はその区域及びその周辺の地域における自然的条件、建築物の建築その他の土地利用の状況等により一体性のある集落として認められる土地の区域で町長が指定したもの(以下「既存の集落」という。)に、区域区分に関する都市計画が決定された日、又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張された日(以下「区域区分日」という。)前から自己又はその親族(3親等内の血族、姻族及び配偶者に限る。以下同じ。)が所有する土地において行うもの
イ 三芳町の区域内の市街化調整区域又は三芳町に隣接する市町の市街化調整区域に20年以上居住する親族を有する者が、既存の集落に自己又は自己の親族が所有する土地において行うもの
ウ 三芳町の区域内の市街化調整区域又は三芳町に隣接する市町の市街化調整区域に区域区分日前から居住する親族を有する者が、区域区分日前から自己又は自己の親族が所有する土地において行うもの
(3) 20年以上居住する市街化調整区域の土地又はその近隣において、自己の業務の用に供する小規模な建築物であって規則で定めるものを建築する目的で行う開発行為
(4) 法律により土地を収用することができる事業の施行に伴い、自己の所有する建築物の移転又は除却をする者が、当該建築物と同一の用途の建築物を建築する目的で行う開発行為
(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学を建築する目的で行う開発行為
(6) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第51条ただし書(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けた建築物(令第21条第20号から第23号までに規定するものを除く。)又は第一種特定工作物を建築し、又は建設する目的で行う開発行為
(7) 市街化調整区域に居住している者が地域的な共同活動を行うために必要な集会施設を当該市街化調整区域において建築する目的で行う開発行為
(8) 現に存する自己の居住又は業務の用に供する建築物と同一の用途の建築物を建築する目的でその敷地を拡張する開発行為
2 前項各号に掲げる開発行為で、用途地域が定められている土地の区域で行う開発行為は、当該用途地域に適合した建築物の建築を目的としたものであるものとする。
3 第1項の既存の集落として指定する土地の区域の境界は、原則として道路その他の施設、河川、がけその他の地形、地物等土地の範囲を明示するのに適当なものにより定めることとし、これにより難い場合には、町界、字界、筆界等によるものとする。
4 町長は、第1項の規定により土地の区域を指定したときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
(令第36条第1項第3号ハの規定により定める建築等)
第4条 令第36条第1項第3号ハの規定により、建築物又は第一種特定工作物の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設として定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、令第8条第1項第2号ロからニまでに掲げる土地の区域における建築物の新築、改築又は用途の変更は、この限りでない。
(1) 前条第1項第1号に掲げる開発行為に係る予定建築物の要件に該当する建築物の新築、改築又は用途の変更
(3) 1ヘクタール未満の墓地(墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地をいう。)又は運動・レジャー施設である工作物の管理に必要な建築物の新築
(4) 現に存する建築物が建築後20年を経過している場合又は建築後5年を経過し、破産手続開始の決定その他やむを得ない事由を有するものとして規則で定める場合に、当該建築物と同一の敷地において行う、次のいずれかに該当する建築物の新築、改築又は用途の変更
ア 現に存する建築物と用途が同一の建築物
イ 現に存する建築物と用途が類似するものとして規則で定める建築物
ウ 建築基準法別表第2(ろ)項に掲げる建築物(既存の集落に存するものに限る。)
2 前項各号に掲げる建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設を用途地域の定められている土地の区域で行う場合は、当該用途地域に適合したものであるものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第20号)
この条例は、平成19年11月30日から施行する。
附則(平成24年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。