○しろまる三郷市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例施行規則
平成15年4月21日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、三郷市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(平成15年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条の規則で定める開発行為)
第2条 条例第2条の規則で定める開発行為は、次に掲げるものとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第34条第14号に掲げる開発行為
(2) 条例第3条第1項第4号及び第8号に掲げる開発行為
(3) 平成15年6月1日以後に区画の変更のない土地において行う開発行為であって、当該土地の区画の変更を行わないもの
(条例第3条第1項第1号の区域要件に係る基準)
第3条 市長が予定建築物の用途を限り指定した土地の区域要件の基準は、次に掲げるものとし、当該基準を満たす区域の全域は概ね一の開発区域とする。
(2) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第6項第1号ロ及び同法第5条第2項第1号ロに掲げる農地及び採草放牧地を指定の除外区域とすること。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。
(3) 指定に係る区域の面積は、次に掲げるものであること。
ア 指定に係る一の区域の面積は、1ヘクタール以上とすること。ただし、当該指定に係る予定建築物の用途が商業施設の場合は、上限を2ヘクタールとする。
イ 指定に係る予定建築物の土地の区域の面積が20ヘクタール未満(市長が特に必要であると認める場合にあっては、市長が認める面積)であること。
2 前項第3号イの規定にかかわらず、現に条例第3条第1項第1号の規定による指定がされている土地の区域(以下「指定済みの区域」という。)がある場合においては、当該指定に係る土地の区域の面積に指定済みの区域の面積の合計を加えた面積が20ヘクタール未満(市長が特に必要があると認める場合にあっては、市長が認める面積)の場合でなければ、同号の規定による指定は行わないものとする。ただし、指定済みの区域において建築されている建築物の敷地(建築物と一体的に利用する駐車場等を含む。)の土地の面積の合計が指定済みの区域の面積の合計の概ね10分の8を占める場合は、この限りでない。
4 指定済み区域については、同区域内における開発行為の進捗や経済・社会情勢の変化に応じて適宜区域指定の変更又は廃止を行うものとする。
5 その他指定に係る必要な事項は、市長が別に定める。
(条例第3条第1項第1号の指定する区域における基準)
第4条 条例第8条第1項第2号の規則で定める基準は、別表第2のとおりとする。
2 条例第3条第1項第1号の指定する区域における法第41条第1項の規定による予定建築物の高さ(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第6号に規定する高さをいう。)は、25メートル以下であること。
3 その他指定に係る必要な事項は、市長が別に定める。
(条例第3条第1項第3号の規則で定める建築物)
第5条 条例第3条第1項第3号の規則で定める建築物は、次に掲げるものとする。
(1) 工場でその延べ床面積が100平方メートル以内のもの(作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のものに限る。)
(2) 事務所でその延べ床面積が100平方メートル以内のもの
(条例第6条第1項第3号の規則で定める場合)
第6条 条例第6条第1項第3号の規則で定める場合は、次に掲げるものとする。
(1) 生活の困窮その他の生活環境の著しい変化のため、その住居の移転を余儀なくされた場合
(2) 事業を営む者が、経営の状況が悪化したことにより、当該事業を継続することが困難となった場合
(条例第6条第1項第3号イの規則で定める建築物)
第7条 条例第6条第1項第3号イの規則で定める建築物は、次の表の左欄に掲げる建築物に対応する同表の右欄に掲げる建築物とする。
現に存する建築物 | 用途が類似する建築物 |
工場 | 倉庫 |
住宅(他の用途を兼ねるもの) | 住宅(他の用途を兼ねないもの) |
法第29条第1項第2号に規定する建築物 | 現に存する建築物と建築基準法(昭和25年法律第201号)第87条にいう建築物の用途の異ならない建築物 |
法第43条第1項の許可を受けて建築された建築物 |
(条例第7条第1項第2号の規則で定める基準)
第8条 条例第7条第1項第2号の規則で定める基準は、別表第3のとおりとする。
2 前項に定めるもののほか、地区計画が定められた区域における技術基準に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成17年8月12日規則第55号)
この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成19年11月16日規則第61号)
この規則は、平成19年11月30日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第25号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第19号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月19日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
工業・流通業務施設
条例第4条第1項の基準 | 建築基準法別表第2(る)項の準工業地域に建築してはならない建築物以外の建築物のうち、建築基準法別表第2(と)項第3号(4)及び第4号若しくは(ぬ)項第3号(13)に掲げる建築物、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規定する一般廃棄物、産業廃棄物の処理業の用に供する建築物又は三郷市特別工業地区条例(昭和45年条例第35号)別表に掲げる建築物を除き、次のいずれかに該当するものとする。 ア 工場 イ 倉庫又は荷さばき場 ウ ア及びイの用途を併せ有する施設 |
条例第4条第2項第1号の基準 | 1 指定道路による基準 国道、県道及び幹線の市道(一級市道)で整備済み(都市計画道路であり、かつ、その整備について事業認可又は予算措置がなされる等、開発行為の完了時点までに確実に整備される見込みがあるものを含む。)の道路(以下「指定道路」という。)で次に掲げる区域であること。 ア 標準幅員が12メートル以上で最低幅員は9メートル以上とする指定道路(歩行者通行量が少ない等交通安全及び事業活動の効率上支障がないと認められる場合は、幅員9メートル以上の道路)の沿道の区域 イ 指定道路からの距離が概ね250メートル以内の区域。ただし、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上及び事業活動の効率上支障がない場合は、指定道路からの距離が250メートルを超える区域についても指定することができるものとする。 2 排水の基準 区域内の下水を次のいずれかの施設に排水が可能であること。 ア 公共下水道 イ 流下能力、構造及び水質の協議が整った場合は、三郷市が管理する水路及び市道側溝 3 上水の基準 水道供給が可能であること。 |
条例第4条第2項第2号の基準 | 市街化区域の準工業地域及び工業地域において、概ね10分の8の土地が建築物の敷地等として利用されていること及び近い将来に利用されることが明確であること。 |
商業施設
条例第4条第1項の基準 | 建築基準法別表第2(へ)項の第二種住居地域に建築してはならない建築物以外の建築物のうち、次に掲げるいずれかに該当するものとする。 ア 店舗(大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第1項に規定する店舗面積の合計が3,000平方メートル未満のものに限る。) イ 飲食店 ウ ア及びイの用途のみを併せ有する施設 |
条例第4条第2項第1号の基準 | 1 指定道路による基準 標準幅員が12メートル以上で最低幅員は9メートル以上とする指定道路(歩行者通行量が少ない等交通安全及び事業活動の効率上支障がないと認められる場合は、幅員9メートル以上の道路)の沿道の区域であること。 2 排水の基準 区域内の下水を次のいずれかの施設に排水が可能であること。 ア 公共下水道 イ 流下能力、構造及び水質の協議が整った場合は、三郷市が管理する水路及び市道側溝 3 上水の基準 水道供給が可能であること。 |
条例第4条第2項第2号の基準 | 次のいずれにも該当すること。 ア 市街化区域の商業地域及び近隣商業地域において、概ね10分の8の土地が建築物の敷地等として利用されていること及び近い将来に利用されることが明確であること。 イ 工業地域を除き、建築基準法で延べ面積1,500平方メートル以上の商業施設の立地が可能となる用途地域(第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域をいう。)内において、当該予定建築物が立地できる広さの未利用地が存在しないこと、その未利用地が存在する場合であっても、接続する道路の幅員が十分でないことその他住環境を悪化させるおそれがあることと認められること。 |
別表第2(第4条関係)
緑地帯その他の緩衝帯の基準
開発区域の面積 | 緩衝帯の幅員 | 植栽の標準 |
1.0ヘクタール以上1.5ヘクタール未満 | 4メートル以上 | 緑地として植栽するものとし、その植栽の標準は、別に定める。 |
1.5ヘクタール以上5.0ヘクタール未満 | 5メートル以上 | |
5.0ヘクタール以上15.0ヘクタール未満 | 10メートル以上 | |
15.0ヘクタール以上20.0ヘクタール未満 | 15メートル以上 |
備考
1 開発区域の土地が開発区域外にある公園、緑地、河川又は植栽された大規模な街路に隣接する部分の場合には、緩衝帯の幅員を2メートルまで減じることができる。
2 用途が類似の開発区域に隣接し、かつ、相互に騒音、振動等による環境の悪化をもたらす恐れがない場合は、その部分には緩衝帯を配置しないことができる。
別表第3(第8条関係)
緑地帯その他の緩衝帯の基準
開発区域の面積 | 緩衝帯の幅員 | 植栽の標準 |
1.0ヘクタール以上1.5ヘクタール未満 | 4メートル以上 | 緑地として植栽するものとし、その植栽の標準は、別に定める。 |
1.5ヘクタール以上5.0ヘクタール未満 | 5メートル以上 | |
5.0ヘクタール以上15.0ヘクタール未満 | 10メートル以上 | |
15.0ヘクタール以上25.0ヘクタール未満 | 15メートル以上 | |
25.0ヘクタール以上 | 20メートル以上 |
備考
1 開発区域の土地が開発区域外にある公園、緑地、河川又は植栽された大規模な街路に隣接する部分の場合には、緩衝帯の幅員を2メートルまで減じることができる。
2 用途が類似の開発区域に隣接し、かつ、相互に騒音、振動等による環境の悪化をもたらす恐れがない場合は、その部分には緩衝帯を配置しないことができる。
3 地区施設として緩衝緑地帯が整備される場合には、その部分に当該開発行為に係る緩衝帯を含めることができる。