○しろまる三郷市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例
平成15年3月24日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第3章第1節の規定に基づき、開発許可等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(法第33条第4項の規定による最低敷地面積)
第2条 市街化調整区域において、開発行為を行う場合における、法第33条第4項の規定による予定建築物の最低敷地面積は、300平方メートルとする。ただし、法第34条第13号に掲げる開発行為その他良好な住居等の環境の形成又は保持のため支障がないと認める場合であって規則で定めるものについては、この限りでない。
(法第34条第12号の規定により定める開発行為)
第3条 法第34条第12号の規定により、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為として定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 三郷市自治基本条例(平成21年条例第16号)第16条第1項に規定する基本構想に基づいて市が策定した土地利用に関する計画に即して市長が予定建築物の用途を限り指定した土地の区域において、当該指定に適合した建築物を建築する目的で行う開発行為
(2) 自己の居住の用に供する建築物を建築する目的で行う開発行為で次のいずれかに該当するもの
ア おおむね50以上の建築物(市街化区域に存するものを含む。)が連たんしている地域のうち、市長が指定した土地の区域(以下「既存の集落」という。)において、区域区分に関する都市計画が決定された日(以下「区域区分日」という。)前から自己又はその親族が所有する土地において行うもの
イ 三郷市又は三郷市に隣接する市の市街化調整区域に20年以上居住する親族を有する者が、既存の集落に自己又は自己の親族が所有する土地において行うもの
ウ 三郷市又は三郷市に隣接する市の市街化調整区域に区域区分日前から居住する親族を有する者が、区域区分日前から自己又は自己の親族が所有する土地において行うもの
(3) 20年以上居住する市街化調整区域の土地又はその近隣において、自己の業務の用に供する小規模な建築物であって規則で定めるものを建築する目的で行う開発行為
(4) 法律により土地を収用することができる事業の施行に伴い、自己の所有する建築物の移転又は除却をする者が、当該建築物と同一の用途の建築物を建築する目的で行う開発行為
(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学を建築する目的で行う開発行為
(6) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第51条ただし書(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けた建築物(都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「令」という。)第21条第20号から第23号までに規定するものを除く。)又は第一種特定工作物を建築し、又は建設する目的で行う開発行為
(7) 市街化調整区域に居住している者が地域的な共同活動を行うために必要な集会施設を当該市街化調整区域において建築する目的で行う開発行為
(8) 現に存する自己の居住又は業務の用に供する建築物と同一の用途の建築物を建築する目的でその敷地を拡張する開発行為
3 前項の規定は、土地の区域等の変更又は廃止について準用する。
(第3条第1項第1号の区域要件)
第4条 市長は、次に掲げる施設を予定建築物の用途として指定する。
(1) 工業・流通業務施設
(2) 商業施設
2 市長は、前項の用途の場合に限り、次に掲げる要件の土地の区域を指定する。
(1) 指定対象となる区域及びその周辺の地域において、予定建築物を建築する目的で行う開発行為により、新たな公共施設の整備の必要が生ずるおそれがないと認められること。
(2) 指定の対象となる区域以外の区域において、当該予定建築物を建築する適当な土地がないと認められること。
(3) 指定の対象となる区域は、規則に定める基準によること。
(既存の集落の指定等)
第5条 市長は、次に掲げる基準に基づき、既存の集落を指定する。
(1) 区域内の建築物の敷地がおおむね50メートル以内の間隔で存していること。ただし、区域及びその周辺の地域における自然的条件、建築物の建築その他の土地利用の状況等を勘案し、集落の一体性を確保するために特に必要と認められるときは、この限りでない。
(2) 区域の境界は、原則として、道路その他の施設、河川、がけその他の地形、地物等土地の範囲を明示するのに適当なものにより定めることとし、これにより難い場合には、町界、字界等によること。
(令第36条第1項第3号ハの規定により定める建築等)
第6条 令第36条第1項第3号ハの規定により、建築物又は第一種特定工作物の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設として定めるものは、次に掲げるものとする。
(2) 1ヘクタール未満の墓地(墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地をいう。)又は運動・レジャー施設である工作物の管理に必要な建築物の新築
(3) 現に存する建築物が建築後20年を経過している場合又は建築後10年を経過し、破産手続開始の決定その他やむを得ない事由を有するものとして規則で定める場合に、当該建築物と同一の敷地において行う、次のいずれかに該当する建築物の新築、改築又は用途の変更
ア 現に存する建築物と用途が同一の建築物
イ 現に存する建築物と用途が類似するものとして規則で定める建築物
ウ 既存の集落に存する建築物で、建築基準法別表第2(ろ)項に掲げるもの(同項第1号の規定による同表(い)項第3号 の建築物にあっては、3階以下のものに限る。)
(地区計画が定められた区域における技術基準)
第7条 市街化調整区域における法第34条第10号に規定する開発行為は、法に定めるもののほか、次の各号のいずれにも適合するものとする。
(1) 令第25条第2号に規定する道路は、標準幅員が12メートル以上あること。ただし、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上及び事業活動の効率上支障がないと認められる場合には、9メートル以上とすることができる。
(2) 予定建築物の用途が工業・流通業務施設の場合には、規則で定める基準の緑地帯その他の緩衝帯が開発区域の境界に沿って、その内側に配置されていること。
(1) 令第25条第2号に規定する道路は、標準幅員が12メートル以上あること。ただし、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上及び事業活動の効率上支障がないと認められる場合は9メートル以上とすることができる。
(2) 予定建築物の用途が工業・流通業務施設の場合には、規則で定める基準の緑地帯その他の緩衝帯が開発区域の境界に沿って、その内側に配置されていること。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成16年6月18日条例第19号)
1 この条例は、平成16年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例の施行の際現に存する建築物で、施行日前において、改正前の三郷市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例第7条第3号の要件を満たしているものについては、なお従前の例による。
附則(平成17年3月29日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月16日条例第35号)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に申請された開発行為における開発許可等の基準については、なお従前の例による。
附則(平成19年9月26日条例第28号)
この条例は、平成19年11月30日から施行する。
附則(平成23年3月23日条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月13日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。