しろまる越谷市まちの整備に関する条例

平成14年12月18日

条例第51号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 協働のまちづくり(第3条―第7条)

第3章 まちの整備に関する審議会(第8条―第16条)

第4章 開発行為等の手続(第17条―第31条)

第5章 公共施設等の整備に係る協議基準等

第1節 道路(第32条―第35条)

第2節 河川及び水路(第36条)

第3節 雨水流出抑制施設(第37条)

第4節 上下水道(第38条・第39条)

第5節 公園等(第40条)

第6節 消防(第41条・第42条)

第7節 整備条件等の緩和(第43条)

第8節 公益施設(第44条―第46条)

第6章 建築物の敷地に係る協議基準等

第1節 街区の構成及び敷地に係る事項(第47条―第49条)

第2節 緑化(第50条)

第3節 駐車場、荷捌き場及び駐輪場(第51条)

第7章 建築物の建築に係る協議基準等(第52条―第56条)

第8章 建築基準法に規定する建築物の基準(第57条・第58条)

第9章 表彰及び違反等に対する措置(第59条―第63条)

第10章 雑則(第64条・第65条)

第11章 罰則(第66条・第67条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、開発行為等の計画の届出、事前協議等の手続並びに公共施設及び公益施設の整備に係る協議基準等を定め、適正なまちづくりに必要な道路、敷地その他の施設を確保することにより、長年にわたり育まれた本市の歴史、地勢、社会的環境等に根ざした都市施策の継続及び計画的なまちの整備の推進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 開発行為 主として建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更又は駐車場、資材置場その他の用に供する目的で行う土地利用の変更で規則で定めるものをいう。

(2) 建築行為 建築物の新築、増築、改築、大規模な修繕、大規模な模様替え又は用途の変更をいう。

(3) 開発者 開発行為又は建築行為(以下「開発行為等」という。)を行う者をいう。

(4) 開発地 開発行為等が行われる土地をいう。

(5) 公共施設 道路、河川、水路、雨水流出抑制施設、下水道、上水道、公園又は消防の用に供する施設をいう。

(6) 公益施設 教育施設、文化施設、医療施設、官公庁、購買施設その他居住者の共同の福祉・利便に供する施設をいう。

(7) 公共施設等 公共施設又は公益施設をいう。

(8) 公共団体等 国、埼玉県(以下「県」という。)、市又は県若しくは市がその組織に加わっている一部事務組合をいう。

(9) 公共事業 公共団体等が行う開発行為等又は都市計画事業として行う開発行為等をいう。

(10) 接続先道路 開発地外に現に存する道路で、開発地が直接接し、又は開発地内の道路若しくは取付道路が接続するものをいう。

(11) 取付道路 開発地又は開発地内の道路から接続先道路まで取り付ける道路をいう。

(12) 幹線道路 開発地内の基幹となる道路で、直接又は取付道路に結んで、主として利用する接続先道路に連絡するものをいう。

(13) 区画道路 開発地内の街区を形成する道路で、幹線道路を除いたものをいう。

第2章 協働のまちづくり

(協働)

第3条 市、開発者及び市民は、相互の役割に基づき責任と信頼のもとに協働して住みよいまちの整備を行わなければならない。

2 市、開発者及び市民は、地域で暮らすすべての人が安心して生活できるよう、まちの整備を行わなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、開発者及び市民の理解を深めるため、まちの整備に関する情報の提供に努めなければならない。

2 市は、まちの整備に必要な計画を定め、かつ、これを実施するために必要な措置を講じなければならない。

3 市長は、この条例及び施行規則を改正しようとするときは、次章に規定する越谷市まちの整備に関する審議会の意見を聴かなければならない。この場合において、市長が必要と認めるときは、市民又は関係者の意見を聴く機会を設けるものとする。

(開発者の責務)

第5条 開発者は、この条例の目的を達成するため、この条例その他の法令の規定を遵守するとともに、自らの責任において必要な措置を講じなければならない。

(市民の責務)

第6条 市民は、良好な住環境の維持・保全に努めるとともに、快適なまちづくりに向けて市が実施するまちの整備に関する施策に協力しなければならない。

(地区計画又は建築協定の活用)

第7条 市、開発者及び市民は、相互の理解と協力のもとに地区計画(都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4に定めるものをいう。以下同じ。)又は建築協定(建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条に定めるものをいう。)を活用するよう努めなければならない。

第3章 まちの整備に関する審議会

(まちの整備に関する審議会の設置)

第8条 この条例の施行に関する重要事項を調査審議し、また、その適正な運用について公正で中立な立場から審議等を行うために、市長の附属機関として越谷市まちの整備に関する審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(審議会の役割)

第9条 審議会は、この条例の規定において、市長が審議会の意見を聴くこととした事項について審議し、答申する。

2 審議会は、この条例の施行に関する重要事項について、市長に意見を述べることができる。

(組織)

第10条 審議会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、法律、都市計画、建築、環境又は公衆衛生について識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(委員の任期)

第11条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、任期が満了した場合においても後任の委員が委嘱されるまでは、引き続きその職務を行う。

(会長)

第12条 審議会に会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、委員のうちからあらかじめ互選された者が、その職務を代理する。

(会議)

第13条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会は、原則公開とする。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審議会の調査権限)

第14条 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、市の職員その他の関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第15条 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(その他の審議会の運営に係る事項)

第16条 この章に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、規則で定める。

第4章 開発行為等の手続

(開発行為等の計画の届出)

第17条 開発行為等を行おうとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 開発行為等の場所及び区域

(2) 開発地の用途又は予定建築物の用途及び規模

2 前項の規定は、次に掲げる区域内において同項に規定する者が、専ら自己(配偶者その他の親族を含む。以下同じ。)の居住の用に供する建築物(以下「自己用住宅」という。)の建築をしようとする場合又は規則で定める軽微な建築行為を行おうとする場合については適用しない。ただし、建築物の高さが10メートルを超える場合及び土地の区画形質の変更を併せて行う場合は、この限りでない。

(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行区域(施行が完了した区域を含む。以下「土地区画整理事業の施行区域」という。)

(2) 住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)により造成された住宅団地の区域で市が指定したもの

(3) 戸建て住宅の建築を目的として都市計画法第29条の許可を受け開発を行った区域で市が指定したもの

3 第1項の規定による届出(以下この条から第19条 までにおいて「届出」という。)は、次に掲げる時期までに行わなければならない。

(1) 都市計画法第29条の適用を受ける開発行為にあっては、同法第30条第1項に規定する許可申請の前

(2) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項の適用を受ける開発行為(都市計画法第29条の適用を受けるものを除く。)にあっては、宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項の許可の申請の前

(3) 特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第30条の適用を受ける開発行為等にあっては、同法第31条第1項に規定する許可申請の前

(4) 前3号のいずれにも該当しない開発行為にあっては、工事着手の前

(5) 建築行為(第3号 の開発行為等に該当するものを除く。)にあっては、建築基準法第6条第1項に規定する確認申請の前

4 前項の規定にかかわらず、地区計画の区域内において開発行為等を行おうとする場合は、工事着手予定日の30日前までに届出を行わなければならない。

(近隣住民等への周知)

第18条 開発者は、自己用住宅の建築以外の開発行為等を行う場合は、届出の後、規則で定めるところにより開発地内の公衆の見やすい場所に開発行為等の概要その他の事項を記載した標識を掲示しなければならない。

2 前項の標識は、開発行為等の工事着手の前までに14日以上掲示するものとする。

3 開発者は、第1項に規定する開発行為等のうち高さが10メートルを超える建築物又は延床面積が1,000平方メートル以上の建築物を建築する場合は、届出の後、開発行為等の概要について、説明その他の方法により、近隣住民等への告知を図らなければならない。

4 第1項の規定による標識の掲示又は前項の告知を行った開発者は、規則で定める報告書を工事着手の前までに市長に提出しなければならない。

(事前協議)

第19条 届出を行った開発者は、第32条第1項第33条第1項第34条第1項第36条第2項第37条第1項 (同条第4項 において準用する場合を含む。第21条第3項 及び第43条 において同じ。)第39条第1項第40条第1項第41条第1項第44条第1項第45条第1項若しくは第2項若しくは第46条第1項に規定する公共施設等の整備に係る協議基準、第48条第1項第49条第50条若しくは第51条第1項に規定する建築物の敷地に係る協議基準又は第52条に規定する建築物の建築に係る協議基準の対象となる開発行為等を行う場合は、次章から第7章までの規定に基づき市長と協議(以下「事前協議」という。)を行わなければならない。ただし、公共施設等が既に整備されている場合その他市長が事前協議の必要がないと認める場合は、この限りでない。

2 事前協議は、開発地の土地所有者等に開発行為等に関する承諾を得た上で、事前協議書を提出して行うものとする。ただし、公共事業については、この限りでない。

(公共施設の管理者との協議)

第20条 開発者は、事前協議書を提出するときは、あらかじめ、開発行為等に関係する公共施設の管理者で、規則で定めるものとの協議を経なければならない。

(要請及び協定の締結)

第21条 市長は、事前協議の際、開発者に対して次章から第7章までに定める基準に従い、開発行為等を行うことを要請するものとする。

2 前項の規定による要請は、書面で行うものとする。

3 開発者は、開発行為等により第32条第1項第34条第1項第36条第2項第37条第1項第39条第1項第40条第1項又は第44条第1項に規定する公共施設等の整備が行われる場合は、市長と協定を締結するものとする。

(事前協議済証の交付)

第22条 市長は、前条の手続を終了した開発者に事前協議済証を交付しなければならない。

2 市長は、事前協議に通常要すべき標準期間として規則で定める期間内に事前協議済証を交付するよう努めなければならない。

(事前協議の承継等)

第23条 開発者は、事前協議書の提出後に開発者を変更したときは、市長に理由を届け出た上で、変更後の開発者に事前協議を承継することができる。

2 開発者は、事前協議書の提出後に開発行為等の計画の内容に変更が生じた場合は、遅滞なく、市長に届け出なければならない。

3 開発者は、事前協議書の提出後に開発行為等を取り止めた場合は、市長に届け出た上で、事前協議書を取り下げなければならない。

4 開発者は、事前協議書を提出した日から起算して1年経過しても当該開発行為等の工事に着手しなかった場合は、当該開発行為等について新たに事前協議書を提出しなければならない。

(工事の着工)

第24条 開発者は、次章に定める公共施設等(開発地の面積が1ヘクタール以上の雨水流出抑制施設、上水道施設及び第41条第1号 の消火栓を除く。次条 及び第26条 において同じ。)の工事に着工する場合は、その旨を市長(消防水利施設等については消防長。以下この条から第26条 までにおいて同じ。)に届け出、立会いを受けなければならない。ただし、市長が必要がないと認める場合は、立会いを行わないものとする。

2 市に帰属しない公共施設等(雨水流出抑制施設を除く。)の工事及び公共事業については、前項の規定は適用しない。

(工事の中間検査)

第25条 開発者は、公共施設等の工事が次に掲げる工程に達したときは、その旨を市長に報告し、規則で定める中間検査を受けなければならない。ただし、市長が必要がないと認める場合は、中間検査を行わないものとする。

(1) 擁壁等基礎工、路盤工、擁壁配筋工及び橋梁配筋工の完了

(2) その他公共施設等の種類に応じて市長が必要と認める工程

(工事の完了検査)

第26条 開発者は、公共施設等の工事が完了したときは、速やかにその旨を市長に届け出、完了検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく完了検査を実施し、適正な工事がなされたか確認しなければならない。

3 市長は、前項の規定により工事が適正であることを確認したときは、速やかに、開発者に対し検査済証を交付しなければならない。

(完了検査前の工事及び収益の制限)

第27条 開発者は、検査済証の交付を受ける前に、開発行為等の目的となる工事を施工し、又は開発地における収益を開始してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、開発行為等の目的となる工事を検査済証の交付後に施工することにより、整備した道路及び水路等の機能に支障を及ぼすおそれがある場合は、開発者は、その旨を市長に申し出、検査済証の交付前に当該工事を施工することができる。

(都市計画法第36条第2項の規定による検査を受ける開発行為の適用除外)

第28条 都市計画法第36条第2項の規定による検査を受ける開発行為については、第24条から前条までの規定は適用しない。

(検査員)

第29条 第24条第1項の立会い並びに第25条及び第26条の検査は、規則で定める市の職員により行う。

(工事公害に関する事項)

第30条 開発者及び開発行為等の工事を施工する者(以下「工事施工者」という。)は、高さが10メートルを超える建築物又は延床面積が1,000平方メートル以上の建築物を建築する場合は、開発行為等の工事の施工及び既存の建築物の解体で発生する騒音、振動、テレビ、ラジオ等の受信障害、粉じんその他の工事公害に十分留意し、市民の日常生活に迷惑を及ぼさないようにしなければならない。

2 前項の場合において、開発者及び工事施工者は、規則で定める近隣住民等と工事公害に関する協定を締結するよう努めなければならない。

(建築資材等の運搬)

第31条 開発者は、建築資材等の運搬にあたっては、運搬経路の沿線住民の生活環境に配慮しなければならない。

2 開発者は、建築資材等の運搬計画について、規則で定めるところにより市と協議をしなければならない。

3 前項の協議は、事前協議済証の交付後、開発行為等の工事の着工までに行うものとする。

第5章 公共施設等の整備に係る協議基準等

第1節 道路

(道路の整備)

第32条 開発者は、次に掲げる開発行為等を行う場合は、開発地に接する道路を規則で定める基準により整備するものとする。

(1) 開発者が自己以外の用に供することを目的とする開発行為等(床面積の合計が300平方メートル未満の増改築を除く。)

(2) 市街化区域内において開発者が自己の業務の用に供し、自ら継続的に使用することを目的とする開発行為等(以下「自己業務用の開発行為等」という。)で、開発地の面積が500平方メートル以上又は延床面積若しくは増改築部分の床面積が300平方メートル以上のもの(予定建築物の用途が併用住宅で居住部分を除く部分の床面積の合計が300平方メートル未満のものである建築行為を除く。)

(3) 市街化調整区域内における自己業務用の開発行為等

2 次に掲げる区域以外の区域における道路の幅員が水路及び堤の敷地を除き6メートル未満である場合は、その中心線から水路及び堤の敷地を除く水平距離で3メートルの線までを道路とする。

(1) 土地区画整理事業の施行区域及びこれに類する区域で規則で定めるもの

(2) 旧市街地で、規則で定める区域

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に掲げる線までを道路とする。

(1) この条例の施行の際、道路の中心線から水平距離で2メートル以上の線をその道路の境界線とみなしていた場合 当該境界線

(2) 周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと市長が認める場合 規則で定める線

(3) 市長が審議会の意見を聴いて幅員4メートル以上で指定した場合 当該指定した線

4 市長は、第2項に規定する区域並びに前項に規定する道路の位置及び幅員について公告し、一般の閲覧に供するものとする。

5 第1項の規定による整備は、規則で定める事由による場合並びに審議会の意見を聴き、予定建築物の用途、内容及び付近の状況等により通行の安全並びに利便に支障がないと市長が認める場合は、これを免除し、又はその範囲を縮小することができる。

6 第1項の規定により整備された道路は、開発者又は所有者が自ら管理する場合を除き、市に帰属するものとする。

(開発地の後退)

第33条 開発者は、前条第1項に規定する開発行為等以外の開発行為等(同条第5項 の規定により整備を免除され、又は整備範囲を縮小された場合を含む。)を行う場合は、開発地に接する道路について同条第2項及び第3項並びに規則で定める基準により開発地を後退するものとする。

2 前項の規定により後退した部分の土地は、道路用地として市に帰属するものとする。ただし、開発地に接する道路が規則で定める事由に該当する場合は、帰属を要しない。

3 市長は、第1項の規定による開発地の後退に対し、協力金の交付等の必要な措置を講じることができる。

4 第1項に規定する基準は、審議会の意見を聴き、地域性及び現に存する建築物の状況等に鑑み、通行の安全及び利便に支障がないと市長が認める場合は、これを緩和することができる。

(新たな道路の整備)

第34条 開発者は、開発地の面積及び計画に応じて規則で定めるところにより、新たな幹線道路、区画道路又は取付道路を適正に配置し、整備するものとする。

2 前項の規定により整備された道路は、開発者又は所有者が自ら管理する場合を除き、市に帰属するものとする。

(私道の寄附)

第35条 開発者が整備した私道は、市に寄附することができる。

第2節 河川及び水路

(管理者との協議及び水路の整備)

第36条 開発者は、河川又は農業用排水路等に雨水及び生活排水等を放流しようとする場合は、その管理者と協議するものとする。

2 開発者は、第32条第1項各号に掲げる開発行為等を行う場合は、規則で定める基準により水路を整備するものとする。

3 前項の規定により整備された水路は、開発者又は所有者が自ら管理する場合を除き、市に帰属するものとする。

第3節 雨水流出抑制施設

(雨水流出抑制施設の設置)

第37条 開発者は、開発地の面積が500平方メートル以上1ヘクタール未満の開発行為等を行う場合は、開発行為等による雨水の流出量の増加及び湛水量の阻害による新たな浸水被害の拡大を防止するため、規則で定める雨水流出抑制施設を設置するものとする。ただし、土地区画整理事業の施行区域及び規則で定める区域における開発行為等(特定都市河川浸水被害対策法第30条の適用を受けるものを除く。)にあっては、この限りでない。

2 前項の規定により設置された雨水流出抑制施設は、市に寄附することができる。

3 開発地の面積が1ヘクタール以上の開発行為等に係る雨水流出抑制施設の設置については、開発者と埼玉県知事との協議によるものとする。

4 第1項及び第2項の規定は、前項の協議により雨水流出抑制施設の設置を要しないこととされた場合について準用する。この場合において、第1項中「500平方メートル以上1ヘクタール未満」とあるのは、「1ヘクタール以上」と読み替えるものとする。

第4節 上下水道

(上水道管理者との協議)

第38条 上水道の設置については、開発者と越谷・松伏水道企業団との協議によるものとする。

(下水道の設置)

第39条 開発者は、浸水の防除、生活環境の改善及び公共用水域の水質保全を図ることを目的として、下水道法(昭和33年法律第79号)及び越谷市下水道条例(昭和57年条例第30号)に基づき、下水道排水設備を設置するものとする。

2 前項の規定により設置された下水道排水設備(宅内排水設備部分を除く。)は、開発者又は所有者が自ら管理する場合を除き、市に帰属するものとする。

第5節 公園等

(公園等の整備)

第40条 開発者は、開発地の面積が3,000平方メートル以上の開発行為等で主たる目的が建築行為であるものを行う場合は、規則で定める基準により開発地の面積の3パーセント以上で、かつ、100平方メートル以上の公園、緑地又は広場(以下「公園等」という。)を整備するものとする。ただし、次に掲げる場合にあっては、この限りでない。

(1) 主たる目的が自己用住宅である建築物を建築する場合

(2) 主たる目的が住宅(併用住宅を含む。)以外の建築物を建築し、かつ、開発地を一敷地として利用する場合

(3) 公共事業として行う場合

(4) 開発地周辺に規則で定める規模の公園等が存する場合

(5) その他市長が審議会の意見を聴き、開発地の周辺状況及び予定建築物の配置を勘案して認める場合

2 前項の規定により整備された公園等は、開発者又は所有者が自ら管理する場合を除き、市に帰属するものとする。

第6節 消防

(消防水利施設等の整備)

第41条 大規模な開発行為等で規則で定めるものを行う開発者は、次に掲げる消防水利施設等を規則で定める基準により整備するものとする。ただし、市長が審議会の意見を聴き、開発地及び周辺の防災上支障がないと認める場合は、この限りでない。

(1) 消火栓

(2) 防火水槽

(3) 消防活動空地

(消防機関との協議)

第42条 前条の規定により整備を行う場合は、同条に規定する基準に従い、開発者が越谷市消防局と協議するものとする。

2 前条の規定により整備した施設の帰属については、開発者と越谷市消防局との間で協議するものとする。

第7節 整備条件等の緩和

(都市計画事業の区域内における整備条件等の緩和)

第43条 市長は、開発者が都市計画事業区域内において第32条第1項第33条第1項第36条第2項第37条第1項及び第39条第1項に規定する公共施設の整備等を行うときは、審議会の意見を聴いて整備条件等を緩和することができる。

第8節 公益施設

(集会所及び集会室の設置)

第44条 開発者は、一団で50戸以上の住宅を建築する場合は、地域コミュニティの創造に寄与するため、規則で定める基準により集会所又は集会室を設置するものとする。

2 前項の規定により設置された集会所は、市に寄附することができる。

(ごみ集積所の設置)

第45条 開発者は、一団で10戸以上の住宅を建築する場合は、市民生活や都市活動から排出されるごみの迅速かつ衛生的な処理に寄与するため、規則で定める基準によりごみ集積所を設置するものとする。

2 開発者は、一団で10戸未満の住宅を建築する場合は、規則で定める基準によりごみ集積所を設置することができる。

(その他の公益施設の設置)

第46条 開発者は、開発地の面積が20ヘクタール以上となる開発行為等を行う場合は、規則で定める公益施設の設置に努めなければならない。

2 前項に規定する公益施設を所管することとなる者が公共団体等である場合における当該公益施設の設置については、開発者と当該公共団体等との協議によるものとする。

第6章 建築物の敷地に係る協議基準等

第1節 街区の構成及び敷地に係る事項

(街区の構成)

第47条 開発者は、開発地の街区の構成について、予定建築物の用途及び規模、開発地の形状並びに道路の配置等を考慮して、適切に定めるよう努めなければならない。

(宅地の一区画の面積)

第48条 開発者は、開発地における一の目的に利用する区画ごとにその面積を100平方メートル以上とするものとする。ただし、その全部を一区画として利用する土地で、次に掲げるものにあっては、この限りでない。

(1) この条例の施行の際、現に建築物の敷地として利用されている土地又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として利用する土地

(2) 第33条の規定による開発地の後退により100平方メートル未満となる土地

(3) 公共事業により100平方メートル未満となる土地

(4) 規則で定める開発行為等に係る土地

(5) その他市長が審議会の意見を聴き、周辺の状況等に鑑み、災害時の影響が極めて少ないと認める土地

2 開発者は、市街化調整区域内において主たる目的が建築行為である開発行為等を行う場合は、周辺の環境に調和させるために、開発地における一区画の面積をゆとりある規模とするものとする。

(擁壁の設置等)

第49条 開発者は、盛土若しくは切土又は土石の堆積を行う場合は、隣接地及び開発地に接する公共施設に被害が及ばないよう規則で定める基準により擁壁の設置その他安全上必要な措置を講じなければならない。

第2節 緑化

(緑化)

第50条 開発者は、この条例及び都市計画法に基づき国、県又は市に帰属する公共施設等の用地を除き500平方メートル以上となる開発地において開発行為等を行う場合は、開発地内に規則で定める基準に基づき緑化を行うものとする。

第3節 駐車場、荷捌き場及び駐輪場

(駐車場等の整備)

第51条 開発者は、主たる目的が共同住宅、店舗及び事務所等の建築である開発行為等を行う場合は、開発地周辺の通行の安全、利便及び周辺住民の生活環境等に配慮するため、建築物等の用途及び規模に応じて規則で定める駐車場(道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設をいう。)若しくは荷捌き場又は駐輪場(一定の区画を限って設置される自転車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。)又は原動機付自転車(同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。)の駐車のための施設をいう。)を整備するものとする。ただし、市長が審議会の意見を聴き、開発地周辺の通行の安全及び利便に支障がなく、かつ、周辺住民の生活環境等に影響が少ないと認める場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定を適用する場合において、市長は、周辺の安全、利便及び環境等への影響を調査するため、開発者に必要な資料の提出を求めることができる。

第7章 建築物の建築に係る協議基準等

(建築物の高さの制限)

第52条 開発者は、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び準工業地域において建築行為を行う場合は、建築物の階層を8階以下とするものとする。ただし、市街地再開発事業又は規則で定める建築行為による場合で、市長が審議会の意見を聴き認めるときは、この限りでない。

(共同住宅の建築)

第53条 開発者は、共同住宅及び長屋を建築する場合は、1戸当たりの住戸専用部分をゆとりある居住環境の創出に配慮した面積とするよう努めなければならない。

2 開発者は、単身者用共同住宅(1戸当たりの専有面積が25平方メートル以下のものをいう。)で1棟につき20戸以上の住戸を有するものを建築する場合は、管理人室を設けるよう努めなければならない。

(テレビ、ラジオ等の受信障害)

第54条 開発者は、建築物により周囲にテレビ、ラジオ等の受信障害が生じた場合は、速やかに当該受信障害を解決する措置を講じるものとする。

(景観への配慮)

第55条 開発者は、建築物及び工作物の色等がまちなみに調和するように周囲の景観、美観等と著しく不調和にならないよう配慮しなければならない。

(高齢者及び障害者等への配慮)

第56条 開発者は、高齢者及び障害者等が、円滑に利用できる建築物とするよう配慮しなければならない。

第8章 建築基準法に規定する建築物の基準

(日影による中高層の建築物に係る高さの制限)

第57条 建築基準法第56条の2第1項の規定により、日影による中高層の建築物の高さの制限に係る対象区域として指定する区域、同法別表第4(ろ)欄の4の項イ又はロのうちから指定するもの、指定する平均地盤面からの高さ及びそれぞれの区域について生じさせてはならない日影時間として指定する号は、次のとおりとする。ただし、日照の確保を要しない施設の区域であって規則で定めるものを除く。

対象区域

建築基準法別表第4(ろ)欄4の項において指定するもの

平均地盤面からの高さのうち建築基準法別表第4(は)欄2及び3の項において指定する高さ

日影時間として建築基準法別表第4(に)欄で指定する号

建築基準法別表第4(い)欄に掲げる地域又は区域

都市計画法第8条第3項第2号イの規定又は建築基準法第52条第1項第8号の規定により定められた容積率

第一種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域

10分の6又は8

(1)

10分の10

(2)

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

10分の10又は15

4m

(1)

10分の20

(2)

第一種住居地域

第二種住居地域

準住居地域

10分の20

4m

(1)

近隣商業地域

準工業地域

10分の20

(2)

用途地域の指定のない区域

10分の10

(1)

10分の20

(2)

(用途地域の指定のない区域内における建築物の規模及び高さ)

第58条 用途地域の指定のない区域内における建築物の規模及び高さは、建築基準法の規定により定めるところによる。

第9章 表彰及び違反等に対する措置

(表彰)

第59条 市長は、良好なまちづくりに貢献し、又は良好な住環境の形成に著しく寄与したと認められる市民及び開発者を表彰することができる。

2 市長は、前項の規定による表彰を行う場合は、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

(工事の停止又は中止等の勧告)

第60条 市長は、開発者が次の各号の一に該当する場合は、当該開発者に対して工事の停止又は中止その他必要な措置をとることを勧告することができる。

(1) 第17条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合

(2) 第18条第1項の規定による標識の掲示を行わなかった場合

(3) 第18条第4項若しくは第19条第2項の規定による書類の提出、第24条第1項の規定による届出、第27条第2項の規定による申出、第31条第2項若しくは第42条の規定による協議をせず、又は虚偽の書類の提出、届出、申出若しくは協議をした場合

(4) 第21条第1項の規定に基づき市長が要請した事項又は同条第3項の協定を遵守しないことにより、開発地周辺の住環境若しくは公共施設等に悪影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると客観的に認められる開発行為等を施行し、又は施行しようとする場合

(工事の停止又は中止等の命令)

第61条 市長は、開発者が前条の規定による勧告に従わない場合は、当該開発者に対し工事の停止若しくは中止を命じ、又は相当の期間を定めて違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による命令をする場合は、あらかじめ開発者に出頭を求め、意見の聴取を行わなければならない。ただし、開発者が出頭に応じない場合又は緊急を要する場合は、この限りでない。

(氏名等の公表)

第62条 市長は、開発者が前条第1項の規定による命令に従わない場合は、当該開発者の氏名及び住所(法人にあっては法人名及び法人の所在地)並びに命令の内容及び違反の事実を公表することができる。この場合においては、事前に審議会の意見を聴くことができる。

2 市長は、前項の規定による公表をするときは、公表の3日前までに開発者に出頭を求め、意見の聴取を行わなければならない。ただし、開発者が出頭に応じない場合は、この限りでない。

(立入り調査等)

第63条 市長は、前2条の規定の適用について開発行為等に関する調査が必要と認める場合は、その必要な限度において、当該職員に開発地若しくは建築物に立ち入らせ、工事その他の行為の状況若しくは建築物その他の物件を検査させ、又は関係者に対して質問させることができる。

2 前項の規定により立入り調査をする市職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入り調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第10章 雑則

(審査請求に係る審査会への諮問)

第64条 市長は、この条例に基づく市の処分又は不作為について行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、越谷市まちの整備に関する審査会に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求に係る処分を取り消し、又は変更する場合

2 市長は、前項の規定により諮問したときは、その旨を審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。)に通知しなければならない。

3 第1項に規定する審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。

4 第1項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(委任)

第65条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第11章 罰則

(罰則)

第66条 第60条第1号の規定に該当し、かつ、第61条第1項の規定による市長の命令に違反した者は、500,000円以下の罰金に処する。

2 次の各号の一に該当する者は、100,000円以下の罰金に処する。

(1) 第18条第1項の規定による標識の掲示を行わなかった者

(2) 正当な理由なく、第63条第1項の規定による立入り調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対する答弁を拒み、若しくは虚偽の答弁をした者

(両罰規定)

第67条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をした場合は、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(越谷市自転車等の駐車秩序に関する条例の一部改正)

2 越谷市自転車等の駐車秩序に関する条例(昭和56年条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年条例第66号)

この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項の規定により準用する同法第20条第1項の規定による用途地域に関する都市計画の決定の日(平成18年1月24日)から施行する。

(平成28年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 市長の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた市長の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る市長の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和2年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年5月26日から施行する。ただし、第2条第8号及び第57条の表の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第17条第3項第2号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に工事に着手する開発行為について適用し、施行日前に工事に着手した開発行為については、なお従前の例による。

3 改正後の第19条第1項及び第49条の規定は、施行日以後に工事に着手する開発行為等であって、施行日前に事前協議書(越谷市まちの整備に関する条例第19条第2項に規定する事前協議書をいう。以下同じ。)を提出していない開発行為等について適用し、施行日前に工事に着手した開発行為等及び施行日以後に工事に着手する開発行為等であって、施行日前に事前協議書を提出した開発行為等については、なお従前の例による。

(令和6年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第17条第3項第3号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に工事に着手する開発行為等について適用し、施行日前に工事に着手した開発行為等については、なお従前の例による。

3 改正後の第19条第1項並びに第37条第1項及び第4項の規定は、施行日以後に工事に着手する開発行為等であって、施行日前に事前協議書(越谷市まちの整備に関する条例第19条第2項に規定する事前協議書をいう。以下同じ。)を提出していない開発行為等について適用し、施行日前に工事に着手した開発行為等及び施行日以後に工事に着手する開発行為等であって、施行日前に事前協議書を提出した開発行為等については、なお従前の例による。

越谷市まちの整備に関する条例

平成14年12月18日 条例第51号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
だいやまーく 平成14年12月18日 条例第51号
◇ 平成17年12月27日 条例第66号
◇ 平成28年3月23日 条例第9号
◇ 令和2年12月16日 条例第43号
◇ 令和6年10月3日 条例第31号
◇ 令和6年12月25日 条例第38号
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