しろまる越谷市下水道条例

昭和57年12月24日

条例第30号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公共下水道

第1節 排水設備の設置等(第5条―第9条)

第2節 公共下水道の使用(第10条―第28条)

第3節 公共下水道の構造の基準(第29条―第31条)

第4節 雑則(第32条―第37条)

第3章 都市下水路(第38条―第40条)

第4章 罰則(第41条―第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、市の設置する公共下水道及び都市下水路の管理、使用及び構造の技術上の基準について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 雨水 雨水、雪どけ水、湧水及び地下水等自然水をいう。

(4) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(5) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(6) 都市下水路 法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。

(7) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(8) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(9) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(10) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(11) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(12) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(13) 義務者 処理区域内の土地又は建物の所有者若しくは占有者で、下水を公共下水道に排除するために排水設備を設置し、又は管理すべき者をいう。

(14) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(15) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(16) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。

(設置等)

第3条 公共下水道の名称は、越谷市公共下水道と称し、その設置区域は、法第9条の規定により告示された区域とする。

2 都市下水路の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(代理人の選定)

第4条 義務者又は使用者が市内に居住しないとき、その他市長が必要と認めたときは、この条例に定める一切の事項を処理させるため、市内において独立の生計を営む者のうちから代理人を選定し、これを定める必要が生じた日から10日以内に市長に届け出なければならない。その代理人を変更したときも同様とする。

第2章 公共下水道

第1節 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水と雨水を分離して排除する構造とし、汚水を排除すべき排水設備にあつては、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条 において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあつては、公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、規則の定めるところによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積及び勾配は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる数値の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。

排水人口(単位人)

排水管の内径(単位ミリメートル)

勾配

150未満

100

100分の2以上

150以上300未満

125

100分の1.7以上

300以上500未満

150

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積及び勾配は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる数値の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。

排水面積(単位平方メートル)

排水管の内径(単位ミリメートル)

勾配

200未満

100

100分の2以上

200以上400未満

125

100分の1.7以上

400以上600未満

150

100分の1.5以上

600以上1,500未満

200

100分の1.2以上

1,500以上

250以上

100分の1以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第6条 公共下水道に下水を流入させるため設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条 において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は、公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は、公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講じられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第7条 排水設備又は前条の排水施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。

2 前項の規定により確認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更にあつては、届け出ることを要しない。

(排水設備等の工事の実施)

第8条 排水設備等の新設等の工事は、規則で定めるところにより市長が排水設備等の工事に関し技能を有するものとして指定した排水設備指定工事店でなければ行つてはならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(排水設備等の工事の検査)

第9条 排水設備等の新設等を行つた者は、その工事の完了した日から5日以内に市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査に合格したときは、当該排水設備等の新設等を行つた者に対し、検査済証を交付するものとする。

第2節 公共下水道の使用

(特定事業場からの汚水の排除の制限)

第10条 特定事業場から汚水を排除して公共下水道(終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。以下次条 において同じ。)を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リツトルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リツトルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リツトルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

鉱油類含有量 1リツトルにつき5ミリグラム以下

動植物油脂類含有量 1リツトルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リツトルにつき240ミリグラム未満

(7) りん含有量 1リツトルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される汚水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該汚水が当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による埼玉県条例により、当該各号に定める基準より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、その排水基準

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該汚水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、その排水基準

(除害施設の設置)

第11条 使用者は、次に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を公共下水道に継続して排除することは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リツトルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リツトルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リツトルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

鉱油類含有量 1リツトルにつき5ミリグラム以下

動植物油脂類含有量 1リツトルにつき30ミリグラム以下

(8) よう素消費量 1リツトルにつき220ミリグラム未満

(9) 窒素含有量 1リツトルにつき240ミリグラム未満

(10) りん含有量 1リツトルにつき32ミリグラム未満

(11) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で条例により当該公共下水道が接続する流域下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号 に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から汚水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、それらの施設から排除される汚水の合計量がその処理施設(当該流域関連公共下水道が接続する流域下水道の処理施設。以下この項において同じ。)で処理される汚水の量の4分の1以上であると認められるとき、その処理施設に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることができないと認められるとき、その他やむを得ない理由があるときは、同項第2号中「45度未満」とあるのは、「40度未満」と、同項第3号中「380ミリグラム未満」とあるのは、「125ミリグラム未満」と、同項第4号中「5を超え9未満」とあるのは、「5.7を超え8.7未満」と、同項第5号及び第6号中「600ミリグラム未満」とあるのは、「300ミリグラム未満」と、同項第9号中「240ミリグラム未満」とあるのは「150ミリグラム未満」と、同項第10号中「32ミリグラム未満」とあるのは「20ミリグラム未満」とする。

3 前2項の規定は、規則で定める項目に関し、規則で定める量の汚水を排除する使用者については、適用しない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(除害施設の設置の届出)

第12条 使用者は、除害施設の新設等を行おうとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。届出に係る事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、特定施設の設置者を除くもの(以下本条、第18条 及び第19条 において同じ。)とする。

2 現に除害施設を設置している者で、当該施設に係る工場又は事業場から継続して汚水を排除して公共下水道を使用することとなつたときは、その日から30日以内に、規則で定めるところによりその旨を市長に届け出なければならない。

(計画変更の指示)

第13条 市長は、前条第1項の届出があつた場合において、当該届出に係る除害施設を設置しようとする工場又は事業場から公共下水道に排除される汚水の水質が、公共下水道への排出口において第11条の規定に定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る除害施設の構造又は除害施設から排出される汚水の処理の方法に関する計画の変更を指示することができる。

(実施の制限)

第14条 第12条第1項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る除害施設を設置し、又は除害施設の構造若しくは除害施設から排出される汚水の処理の方法を変更してはならない。

2 市長は、第12条第1項の届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項の期間を短縮することができる。

(廃止の届出)

第15条 第12条の規定による届出をした者は、除害施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(承継)

第16条 第12条の規定による届出をした者からその届出に係る除害施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該届出をした者の地位を承継する。

2 第12条の規定による届出をした者について、相続、合併又は分割(その届出に係る除害施設を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該除害施設を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。

3 前2項の規定により第12条の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があつた日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(除害施設管理責任者の選任等)

第17条 除害施設の設置者は、当該除害施設の維持管理等に関する業務を担当させるため、除害施設を設置した日から14日以内に除害施設管理責任者(以下「責任者」という。)を選任しなければならない。

2 前項の規定により責任者を選任したときは、その日から7日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。責任者を変更したときも同様とする。

(水質の測定等)

第18条 除害施設の設置者は、規則で定めるところにより除害施設から公共下水道に排除される汚水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

(報告の徴収)

第19条 市長は、公共下水道を適正に管理するため必要な限度において、除害施設の設置者(法第39条の2に該当する者を除く。)から、その汚水を排除する工場又は事業場の状況、除害施設又はその排除する汚水の水質に関し、報告を徴し、又は資料の提出を求めることができる。

(し尿の排除の制限)

第20条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によつてこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第21条 使用者は、公共下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 使用者(水道水のみの使用に係る汚水を排除して公共下水道を使用する者に限る。次条第2項 において同じ。)が越谷・松伏水道企業団給水条例(昭和36年越谷・松伏水道企業団条例第5号)第17条第1項第1号の規定による届出又は同条例第12条の規定による申込みをしたときは、当該届出又は申込みをもつて前項の規定による使用の休止又は再開の届出があつたものとみなす。

(使用者等の変更届出)

第22条 使用者は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、第1号の場合にあつては、新たに使用者となつた者が届け出るものとする。

(1) 使用者に変更があつたとき。

(2) 第25条第1項第2号に該当する場合で、世帯人員に変更があつたとき。ただし、測定装置により排除汚水量を認定している場合を除く。

(3) 使用している水の種類に変更があつたとき。

2 使用者が越谷・松伏水道企業団給水条例第17条第2項第1号の規定による届出をしたときは、当該届出をもつて前項第1号の規定による届出があつたものとみなす。

(使用料)

第23条 市長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第2に定めるところにより算出された基本料金と超過料金の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、1円未満の端数があるときは、その全額を切り捨てるものとする。

(使用料の算定)

第24条 使用料は、隔月の定例日(使用料算定基準日としてあらかじめ市長が定めた日をいう。)現在において算定した排除汚水量を各月均等とみなして算定する。

2 使用月の途中において公共下水道の使用を開始又は廃止した場合の使用料の取扱いは、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、越谷・松伏水道企業団給水条例第25条第1項の例による。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、排除汚水量が基本汚水量の2分の1を超えないときは基本料金の2分の1とし、排除汚水量が基本汚水量の2分の1を超えるときは、1使用月分とする。

(排除汚水量の認定)

第25条 使用者が排除した汚水の量の認定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道水の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を認定することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様その他の事情を勘案して市長が認定する。

(3) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月の2月分をまとめて、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その最終使用月の末日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、市長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

2 現に水道水を使用している使用者が、使用月の途中において公共下水道を使用することとなつた場合の排除汚水量は、その使用日数に応じて認定するものとする。

(使用料の徴収)

第26条 使用料は、毎使用月の2月分をまとめて、その最終使用月の翌月の末日までに、納入通知書により徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、市長は、使用料を前納させることができる。この場合において使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があつたとき、その他市長が必要と認めたときに行う。

(使用料の減免)

第27条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(資料の提出)

第28条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

第3節 公共下水道の構造の基準

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第29条 法第7条第2項に規定する公共下水道の構造の技術上の基準は、次条及び第31条に定めるところによる。

(排水施設の構造の技術上の基準)

第30条 排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあつては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあつては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。

(5) 地震によつて下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置が講じられていること。

(6) 排水管の内径及び排水きよの断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあつては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。

(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあつては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。

(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあつては、マンホールを設けること。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあつては、密閉することができる蓋)を設けること。

(適用除外)

第31条 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第4節 雑則

(行為の許可)

第32条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して、市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第33条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であつて、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用)

第34条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもつて占用の許可とみなす。

2 市長は、前項の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもつて経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもつて経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。

3 占用料の額及び徴収については、越谷市道路占用料徴収条例(平成9年条例第18号)の例による。

(原状回復)

第35条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設けることを廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 市長は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(手数料)

第36条 排水設備指定工事店の指定を受けようとする者、排水設備工事責任技術者の登録を受けようとする者及び排水設備工事検査を受けようとする者は、申請の際、別表第3に定める手数料を納付しなければならない。

2 納付した手数料は、還付しない。

(規則への委任)

第37条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第3章 都市下水路

(都市下水路の構造の技術上の基準)

第38条 第30条及び第31条の規定は、法第28条第2項に規定する都市下水路の構造に関して必要な技術上の基準について準用する。

(都市下水路の維持管理の技術上の基準)

第39条 法第28条第2項に規定する都市下水路の維持管理に関して必要な技術上の基準は、しゆんせつを1年に1回以上行うこととする。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。

(準用規定)

第40条 第32条から第35条までの規定は、都市下水路について準用する。この場合において、第32条第33条及び第34条第1項中「法第24条第1項」とあるのは、「法第29条第1項」と読みかえるものとする。

第4章 罰則

(罰則)

第41条 次の各号の一に該当する者は、50,000円以下の過料に処する。

(1) 第7条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 第8条の規定に違反して、排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行つて、第9条の規定による届出を期間内に行わなかつた者

(4) 第11条の規定による除害施設を設置しなかつた使用者

(5) 第12条第15条第16条第3項第17条第2項第21条第1項又は第22条第1項の規定による届出を怠つた者

(6) 第13条又は第35条第2項の規定による指示に従わなかつた者

(7) 第14条の規定に違反した者

(8) 第17条第1項の規定による選任を怠つた者

(9) 第18条に規定する記録を怠り、又は虚偽の記録をした者

(10) 第19条又は第28条の規定による報告書又は資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠つた者

(11) 第20条の規定に違反してし尿を排除した使用者

(12) 第7条第1項若しくは第32条の規定による申請書若しくは書類、第7条第2項前段第12条第1項若しくは第2項第15条第16条第3項第17条第2項第21条第1項若しくは第22条第1項の規定による届出書、第25条第1項第3号の規定による申告書又は第19条若しくは第28条の規定による報告書若しくは資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第42条 偽りその他不正な手段により使用料、占用料又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。

第43条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(以下「新条例」という。)の施行前に、越谷市下水道施設の設置及び管理に関する条例(昭和47年条例第23号)の規定によつて行われた許可、申請その他の行為は、それぞれ新条例の相当規定によつて行われたものとみなす。

3 新条例第23条第2項の規定による使用料にあつては、昭和58年4月分の使用料から適用する。

(昭和60年条例第13号)

この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和62年条例第25号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 改正後の越谷市下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である公共下水道の使用にあつては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成4年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第3号及び第4号の規定は、平成4年11月1日以後にされる排水設備等の計画の確認の申請について適用し、同日前にされた排水設備等の計画の確認の申請については、なお従前の例による。

(平成5年条例第26号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第23条第2項の規定は、平成9年6月1日以後に使用料の支払いを受ける権利の確定されるものに係る使用料について適用し、同日前に使用料の支払いを受ける権利の確定されたものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成12年条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条第12号、第5条第3号及び第4号、第11条第1項第1号並びに第31条第3項の改正規定 公布の日

(2) 第10条第2項の改正規定 平成13年1月6日

(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 平成13年4月1日

(経過措置)

2 第36条及び第37条の改正規定の施行前にした行為に対する過料の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成13年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成18年9月1日以後に使用料の支払いを受ける権利の確定されるものに係る使用料について適用し、同日前に使用料の支払いを受ける権利の確定されたものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成19年条例第22号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成23年9月1日以後に使用料の支払いを受ける権利の確定されるものに係る使用料について適用し、同日前に使用料の支払いを受ける権利の確定されたものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成24年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の越谷市下水道条例第22条第1項第3号の規定は、平成25年4月1日以後に変更がある者について適用する。

(平成26年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 改正後の越谷市下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成28年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成28年9月1日以後に使用料の支払いを受ける権利の確定されるものに係る使用料について適用し、同日前に使用料の支払いを受ける権利の確定されたものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 改正後の越谷市下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日が同月31日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和3年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、令和3年11月1日以後に使用料の支払いを受ける権利の確定されるものに係る使用料について適用し、同日前に使用料の支払いを受ける権利の確定されたものに係る使用料については、なお従前の例による。

(令和6年条例第39号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第25条第1項第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

起点

終点

出羽堀都市下水路(1号幹線)

越谷市大字蒲生字西浦

越谷市越ケ谷三丁目

出羽堀都市下水路(2号幹線)

越谷市大間野町二丁目

越谷市宮本町五丁目

別表第2(第23条関係)

使用料

用途

基本料金

超過料金(1m3につき)

排除汚水量

金額

排除汚水量

金額

一般用

6m3まで

800円

6m3を超え20m3まで

110円

20m3を超え50m3まで

120円

50m3を超え200m3まで

132円

200m3を超え500m3まで

142円

500m3を超える分

150円

公衆浴場用

1m3につき

49円


備考

1 この表において「一般用」とは、公衆浴場用以外の用に使用するものをいう。

2 この表において「公衆浴場用」とは、公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和56年法律第68号)第2条に規定する公衆浴場の用に使用するものをいう。

別表第3(第36条関係)

区分

手数料(1件につき)

排水設備指定工事店指定手数料

10,000円

排水設備工事責任技術者登録手数料

4,000円

排水設備工事検査手数料

300円

越谷市下水道条例

昭和57年12月24日 条例第30号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
だいやまーく 昭和57年12月24日 条例第30号
◇ 昭和60年9月25日 条例第13号
◇ 昭和62年12月17日 条例第25号
◇ 昭和63年3月26日 条例第14号
◇ 平成元年3月29日 条例第10号
◇ 平成4年10月19日 条例第37号
◇ 平成5年12月28日 条例第26号
◇ 平成9年3月31日 条例第3号
◇ 平成12年12月28日 条例第55号
◇ 平成13年12月28日 条例第33号
◇ 平成16年3月24日 条例第9号
◇ 平成18年3月31日 条例第13号
◇ 平成19年9月28日 条例第22号
◇ 平成23年3月24日 条例第5号
◇ 平成24年12月25日 条例第35号
◇ 平成26年3月26日 条例第8号
◇ 平成28年3月23日 条例第26号
◇ 平成31年3月20日 条例第8号
◇ 令和3年3月24日 条例第14号
◇ 令和6年12月25日 条例第39号
e000000001
e000000066
e000000102
e000000102
e000000103
e000000105
e000000105
e000000106
e000000109
e000000108
e000000115
e000000115
e000000116
e000000119
e000000118
e000000124
e000000125
e000000128
e000000129
e000000132
e000000133
e000000135
e000000136
e000000139
e000000140
e000000143
e000000144
e000000147
e000000148
e000000151
e000000152
e000000155
e000000156
e000000159
e000000160
e000000163
e000000164
e000000167
e000000168
e000000171
e000000172
e000000174
e000000175
e000000177
e000000178
e000000182
e000000183
e000000185
e000000185
e000000186
e000000189
e000000188
e000000192
e000000192
e000000196
e000000196
e000000197
e000000200
e000000199
e000000200
e000000202
e000000204
e000000205
e000000207
e000000208
e000000210
e000000210
e000000211
e000000214
e000000213
e000000214
e000000217
e000000218
e000000224
e000000225
e000000227
e000000228
e000000240
e000000274
e000000275
e000000287
e000000328
e000000328
e000000329
e000000332
e000000331
e000000338
e000000339
e000000341
e000000342
e000000344
e000000345
e000000347
e000000347
e000000348
e000000351
e000000350
e000000354
e000000354
e000000355
e000000358
e000000360
e000000360
e000000361
e000000364
e000000363
e000000364
e000000365
e000000367
e000000367
e000000368
e000000371
e000000370
e000000373
e000000373
e000000377
e000000378
e000000380
e000000380
e000000381
e000000384
e000000383
e000000387
e000000388
e000000390
e000000391
e000000393
e000000394
e000000396
e000000397
e000000399
e000000400
e000000403
e000000406
e000000409
e000000410
e000000412
e000000413
e000000416
e000000416
e000000423
e000000424
e000000432
e000000433
e000000440
e000000440
e000000441
e000000444
e000000443
e000000448
e000000449
e000000452
e000000456
e000000457
e000000459
e000000460
e000000462
e000000463
e000000465
e000000466
e000000468
e000000469
e000000471
e000000472
e000000475
e000000478
e000000481
e000000482
e000000485
e000000486
e000000488
e000000489
e000000492
e000000493
e000000499
e000000499
e000000511
e000000511
e000000512
e000000514
e000000516
e000000516
e000000517
e000000520
e000000519
e000000520
e000000521
e000000522
e000000527
e000000527
e000000530
e000000530
e000000531
e000000534
e000000533
e000000538
e000000538
e000000539
e000000542
e000000541
e000000545
e000000545
e000000550
e000000550
e000000551
e000000554
e000000553
e000000557
e000000557
e000000558
e000000561
e000000560
e000000564
e000000564
e000000568
e000000568
e000000573
e000000573
e000000574
e000000577
e000000576
e000000579
e000000579
e000000580
e000000582
e000000584
e000000584
e000000585
e000000588
e000000587
e000000590
e000000590
e000000591
e000000594
e000000593
e000000597
e000000597
e000000598
e000000601
e000000600
e000000603
e000000603
e000000604
e000000607
e000000606
e000000607
e000000608
e000000610
e000000610
e000000616
e000000616
e000000617
e000000620
e000000619
e000000620
e000000622
e000000625
e000000626
e000000628
e000000629
e000000631
e000000633
e000000634
e000000636
e000000636
e000000640
e000000640
e000000641
e000000644
e000000643
e000000646
e000000646
e000000647
e000000649
e000000651
e000000651
e000000652
e000000655
e000000654
e000000657
e000000657
e000000661
e000000662
e000000664
e000000665
e000000667
e000000667
e000000668
e000000671
e000000670
e000000674
e000000675
e000000676
e000000678
e000000679
e000000681
e000000682
e000000683
e000000686
e000000686
e000000689
e000000689
e000000690
e000000693
e000000692
e000000693
e000000694
e000000696
e000000696
e000000697
e000000699
e000000701
e000000701
e000000702
e000000705
e000000704
e000000707
e000000707
e000000708
e000000711
e000000710
e000000713
e000000714
e000000716
e000000716
e000000717
e000000720
e000000719
e000000725
e000000725
e000000726
e000000729
e000000728
e000000731
e000000732
e000000734
e000000735
e000000736
e000000738
e000000739
e000000741
e000000742
e000000744
e000000745
e000000748
e000000749
e000000752
e000000753
e000000755
e000000756
e000000758
e000000759
e000000761
e000000762
e000000764
e000000764
e000000765
e000000768
e000000767
e000000771
e000000772
e000000774
e000000775
e000000777
e000000778
e000000780
e000000780
e000000781
e000000784
e000000783
e000000784
e000000787
e000000789
e000000790
e000000792
e000000793
e000000795
e000000795
e000000796
e000000799
e000000798
e000000804
e000000804
e000000805
e000000808
e000000807
e000000808
e000000809
e000000810
e000000813
e000000813
e000000814
e000000816
e000000819
e000000820
e000000822
e000000823
e000000825
e000000826
e000000828
e000000829
e000000832
e000000833
e000000836
e000000836
e000000840
e000000840
e000000841
e000000844
e000000843
e000000844
e000000846
e000000848
e000000848
e000000853
e000000853
e000000854
e000000857
e000000856
e000000860
e000000860
e000000863
e000000863
e000000864
e000000867
e000000866
e000000871
e000000872
e000000874
e000000874
e000000875
e000000878
e000000877
e000000883
e000000883
e000000884
e000000887
e000000886
e000000887
e000000889
e000000891
e000000891
e000000892
e000000895
e000000894
e000000895
e000000899
e000000904
e000000905
e000000907
e000000907
e000000908
e000000911
e000000910
e000000914
e000000915
e000000919
e000000920
e000000923
e000000924
e000000927
e000000928
e000000931
e000000932
e000000940
e000000941
e000000945
e000000946
e000000949
e000000950
e000000953
e000000954
e000000957
e000000958
e000000962
e000000963
e000000966
e000000967
e000000982
e000000982
e000000985
e000000984
e000000987
e000000987
e000000990
e000000989
e000000995
e000000997
e000000997
e000000998
e000001002
e000001002
e000001003
e000001007
e000001007
e000001011
e000001016
e000001015
e000001019
e000001024
e000001023
e000001027
e000001032
e000001031
e000001035
e000001039
e000001039
e000001040
e000001043
e000001043
e000001044
e000001047
e000001047
e000001051
e000001055
e000001055
e000001056
e000001059
e000001059
e000001060
e000001064
e000001069
e000001068
e000001072
e000001076
e000001076
e000001077
e000001080
e000001080
e000001081
e000001085
e000001089
e000001089
e000001090
e000001093
e000001094
e000001096
e000001097
e000001099
e000001100
e000001102
e000001102
e000001103
e000001107
e000001112
e000001111
e000001115
e000001120
e000001119
e000001123
e000001127
e000001127
e000001128
e000001131
e000001131
e000001132
e000001136
e000001141
e000001140
e000001144
e000001148
e000001148
e000001149
e000001152
e000001152
e000001153
e000001157
e000001161
e000001161
e000001162
e000001163
e000001164
e000001166
e000001166
e000001167
e000001171
e000001175
e000001175
e000001176
e000001179
e000001179
e000001180
e000001183
e000001183
e000001187
e000001191
e000001191
e000001192
e000001195
e000001195
e000001196
e000001200
e000001204
e000001204
e000001205
e000001208
e000001208
e000001209
e000001212
e000001212
e000001216
e000001220
e000001220
e000001221
e000001224
e000001224
e000001225
e000001229
e000001234
e000001233
e000001234
e000001235
e000001237
e000001247
e000001267
e000001279
e000001381
e000001390

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /