○しろまる入間市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例施行規則
平成15年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、入間市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(平成15年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条の規則で定める開発行為)
第2条 条例第2条の規則で定める開発行為は、次に掲げるものとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第34条第14号に規定するもの
(2) 条例第3条第1項第1号の基準に基づき市長が指定した土地の区域において行うもの
(3) 条例第5条第1項第4号、第6号及び第7号に規定するもの
(6) 開発区域の規模その他の状況により200平方メートル以上で分割することが困難若しくは不適当と認める場合でその開発区域の一区画に限り150平方メートル以上で行うもの
(平19規則33・平20規則11・令2規則2・一部改正)
(条例第3条第1項第2号イの規則で定める土地の要件)
第3条 条例第3条第1項第2号イの規則で定める土地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 施行日前から登記簿における地目が宅地であった土地
(2) 施行日前に建築確認を受けていた土地
(3) 施行日前に開発許可を受けていた土地
(4) 既存宅地確認を受けていた土地
(5) 市長が別に定める台帳に記載されている土地(登記簿における地目が田又は畑であるものにあっては、施行日前に農地転用許可を受けていたものに限る。)
(6) 国、県又は市から交換又は払下げにより取得した土地(道路又は水路の用に供していたものに限る。)
(平20規則11・全改、令2規則2・一部改正)
(条例第4条第1項の規則で定める予定建築物等の用途の特例)
第4条 条例第4条第1項の規則で定める予定建築物等の用途は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第4条第1項第1号に規定する土地の区域
対象となる道路 | 予定建築物等の用途 |
国道16号 | 建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(と)の項に規定する建築物以外の建築物 |
国道299号 | 建築基準法別表第2(へ)の項に規定する建築物以外の建築物 |
国道463号 |
(2) 条例第4条第1項第2号に規定する土地の区域については、建築基準法別表第2(ほ)の項に規定する用途の建築物以外の建築物
(条例第5条第1項第3号の規則で定める小規模建築物)
第5条 条例第5条第1項第3号の規則で定める小規模な建築物は、次のいずれかに掲げるものとする。
(1) 工場でその延べ床面積が100平方メートル以内のもの(作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のものに限る。)
(2) 事務所でその延べ床面積が100平方メートル以内のもの
(条例第6条第4号の規則で定める事由)
第6条 条例第6条第4号の規則で定める事由は、次に掲げるものとする。
(1) 主たる生計維持者の死亡、重度障害、失踪等による世帯の経済的な破たん
(2) 生計を一にする家族の一員の転地療養のための家族の転出
(3) 主たる生計維持者の転勤又は転職による世帯の転出
(4) 現に存する建築物における事業の廃止又は縮小
(5) 現に存する建築物に設定された抵当権に基づく裁判所による競売の決定
(条例第6条第4号イの規則で定める建築物)
第7条 条例第6条第4号イの規則で定める類似の建築物は、次に掲げるものとする。
(1) 現に存する建築物と外形上の用途は同一であるが、その使用目的を異にする建築物
工場 | 倉庫 |
住宅で他の用途を兼ねるもの | 住宅(共同住宅を除く。) |
附則
この規則は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成17年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第33号)
この規則は、平成19年11月30日から施行する。
附則(平成20年規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。