○しろまる入間市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例
平成15年3月31日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第3章第1節の規定に基づき、開発許可等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(法第33条第4項の規定による最低敷地面積)
第2条 市街化調整区域において、開発行為を行う場合における法第33条第4項の規定による予定建築物の最低敷地面積は、200平方メートルとする。ただし、良好な住居等の環境の形成又は保持のため支障がないと認める場合であって規則で定めるものは、この限りでない。
(法第34条第11号の規定による区域の指定)
第3条 法第34条第11号の規定により指定する土地の区域は、次に掲げる基準のいずれかに該当する土地の区域とする。ただし、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第29条の9各号に掲げる土地の区域は、この限りでない。
(1) 当初区域区分に関する都市計画が決定された日(以下「区域区分日」という。)前から住宅の建築を目的として造成された一団の土地として市長が指定する土地の区域
(2) 次のいずれにも該当する土地の区域
ア おおむね50以上の建築物(市街化区域内に存するものを含む。)が、おおむね50メートル以内の間隔で連たんしている地域として、又は区域及びその周辺の地域における自然的条件、建築物の建築その他の土地利用の状況等を勘案し、集落の一体性を確保するために特に必要と認められる地域として、市長が指定する土地の区域(以下「既存の集落」という。)
イ この条例が施行された際すでに建築物の敷地である土地として規則で定めるもの
(平19条例16・令3条例27・一部改正)
(環境の保全上支障があると認められる予定建築物等の用途)
第4条 法第34条第11号の規定により開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障があると認められる予定建築物等の用途は、建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(ろ)の項に規定する建築物以外の建築物とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する区域のうちで、規則で定める予定建築物等の用途はこの限りでない。
(1) 国道の沿道の50メートル以内の土地の区域のうち市長が指定する区域
(2) 工業専用地域の周囲200メートル以内の土地の区域のうち市長が指定する区域
2 市長は、前項ただし書の規定により区域を指定したときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
(平19条例16・一部改正)
(1) 市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想に基づいて市が策定した土地利用に関する計画に即して市長が予定建築物の用途を限り指定した土地の区域において、当該指定に適合した建築物を建築する目的で行う開発行為
(2) 自己の居住の用に供する建築物を建築する目的で行う開発行為で次のいずれかに該当するもの
ア 既存の集落に、区域区分日前から自己又は自己の親族が所有する土地において行うもの
イ 当該開発行為に係る土地において、市又は隣接する市町の市街化調整区域に20年以上居住する親族を有する者が、既存の集落に自己又は自己の親族が所有する土地において行うもの
ウ 当該開発行為に係る土地において、市又は隣接する市町の市街化調整区域に区域区分日前から居住する親族を有する者が、区域区分日前から自己又は自己の親族が所有する土地において行うもの
(3) 20年以上居住している市街化調整区域の土地又はその近隣において、自己の業務の用に供する小規模な建築物であって規則で定めるものを建築する目的で行う開発行為
(4) 法律により土地を収用することができる事業の施行に伴い、自己の所有する建築物の移転又は除却をする者が、当該建築物と同一の用途の建築物を建築する目的で行う開発行為
(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学を建築する目的で行う開発行為
(6) 市街化調整区域に居住している者が地域的な共同活動を行うために必要な集会施設を当該市街化調整区域において建築する目的で行う開発行為
(7) 現に存する自己の居住又は業務の用に供する建築物と同一の用途の建築物を建築する目的でその敷地を拡張する開発行為
2 市長は、前項第1号の規定により土地の区域を指定したときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
(平19条例16・平23条例13・令3条例27・一部改正)
(1) 前条第1項第1号に規定する開発行為に係る建築物の新築、改築又は用途の変更
(3) 1ヘクタール未満の墓地(墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地をいう。)又は運動・レジャー施設である工作物の管理に必要な建築物の新築
(4) 現に存する建築物が建築後20年を経過している場合又は建築後5年を経過し、破産手続開始の決定その他やむを得ない事由を有するものとして規則で定める場合に、当該建築物と同一の敷地において行う、次のいずれかに該当する建築物の新築、改築又は用途の変更
ア 現に存する建築物と用途が同一の建築物
イ 現に存する建築物と用途が類似するものとして規則で定める建築物
ウ 建築基準法別表第2(ろ)の項に規定する建築物(既存の集落に存するものに限る。)
(平17条例7・令3条例27・一部改正)
附則
1 この条例は、平成15年6月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に法第30条第1項又は都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第34条第1項の規定により申請された開発行為における開発行為等の基準については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第16号)
この条例は、平成19年11月30日から施行する。
附則(平成23年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第27号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第6条第2号の改正規定は、公布の日から施行する。