経営革新
経営革新計画承認制度
「経営革新」とは、中小企業の方が新事業活動を行うことにより、経営の相当程度の向上を図ることをいいます。「経営革新計画」を作成して、知事等の承認を受けた場合、以下の支援策を利用することができます。
※(注記)受付は随時おこなっています。
新事業活動
新事業活動とは、次の4つの「新たな取り組み」を言います。
- 新商品の開発又は生産
- 新役務の開発又は提供
- 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
- 役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動
経営の相当程度の向上
経営革新計画の期間は3年間から5年間で、2つの指標が次のような伸びを示す経営計画であることです。
計画終了時 | 「付加価値額」又は 「従業員一人当たりの付加価値額」の伸び率 |
「経常利益」の伸び率 |
---|---|---|
3年計画の場合 | 9%以上 | 3%以上 |
4年計画の場合 | 12%以上 | 4%以上 |
5年計画の場合 | 15%以上 | 5%以上 |
承認後にうけることができる各種支援策
小規模企業(従業員数50人以下)設備資金貸付制度の特例
小規模企業者等の創業、経営基盤に必要な設備の購入代金を無利子で貸し付けるもので、通常の条件よりも優遇された特例が適用されます。
・限度額:通常4千万円 → 6千万円、
・貸付割合:通常 所用資金の1/2以内 → 特例 所用資金の2/3以内など
【問い合わせ先】
(公財)やまなし産業支援機構 設備支援課(055-243-1888)
フォローアップ事業
経営革新計画の実行段階において、計画の進捗状況の調査を行い、課題を抱えている企業へ中小企業診断士を派遣します。派遣にかかる費用は無料です。
税の優遇措置
経営革新のため取得した機械・装置(取得価額280万円以上)について取得価額の7%税額控除又は30%の特別償却を利用することができます。
保証の優遇措置(信用保証の特例)
経営革新計画の承認を受けた事業に対する資金に関して、?@普通保証等の別枠設定と?A新事業開拓保証の限度額引き上げの特例があります。
・普通保証等の別枠設定(普通保証2億円、無担保保証8千万円)
・新事業開拓保証の限度額引上げ(2億円→3億円)
【問い合わせ先】
県信用保証協会(055-235-9700)
政府系金融機関等((株)日本政策金融公庫、商工組合中央金庫)による低利融資
経営革新計画に基づく設備資金及び運転資金について、金利面での優遇措置(政策金融の中で最優遇の金利)が受けられます。
例:国民生活事業
限度額:設備資金7千2百万円(内運転資金4,800万円)
利率:特別利率C(1.25%〜 ※(注記)時期によって変動あり)
【問い合わせ先】
日本政策金融公庫甲府支店 中小企業事業(055-228-5790)
国民生活事業(055-224-5361)
商工組合中央金庫甲府支店(055-233-1161)
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お問い合わせ
この内容についてのお問い合わせは下記までお願い致します。
やまなし産業支援機構 経営支援課
〒400-0055山梨県甲府市大津町2192-8
TEL:055(243)1888
FAX:055(243)1885