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行政情報

申請書等への押印省略について

村では、村民サービスの向上と行政手続きの効率化を図るため、申請書等などへ押印が省略できるようになりました。

押印された書類もこれまで通り受け付けます。

詳しくは、申請書等を提出する担当課へお問い合わせください。

(注記)国や県の法令等で定められた書類、契約書や請求書に関係する書類などについては、引き続き押印が必要となります。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは 総務課 総務係です。

〒961-0192 中島村大字滑津字中島西11-1

電話番号:0248-52-2111 内線 211 ファックス番号:0248-52-2170

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