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選挙運動費用の公費負担制度について

町村の選挙における立候補環境の改善を図るため、令和2年6月に公職選挙法が改正され、選挙公営の対象が市と同様のものに拡大されたことから、本村においても条例を制定し、村長選挙及び村議会議員選挙における公費負担を拡大しました。

1 公費負担制度とは

この制度は、中島村議会議員及び中島村長選挙に関して、候補者と契約業者等との間で交わされた「選挙運動用自動車の使用」、「選挙運動用ビラの作成」及び「選挙運動用ポスターの作成」の各有償契約について、条例で定められた限度額の範囲内で供託物が没収されない候補者に限り、中島村が各契約業者等に直接その費用を支払うものです。

2 公費負担の種類

選挙運動費用に関する公費負担制度については、中島村議会議員及び中島村長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例及び公職選挙法で上限額等の基準が定められています。
公費負担の対象となるものは以下の3つです。
(1) 選挙運動用自動車の使用
(2) 選挙運動用ビラの作成
(3) 選挙運動用ポスターの作成

3 対象となる候補者

村が公費負担する候補者は供託物没収点以上の得票を得た候補者に限られます。供託物を没収される候補者については、すべて自己負担となります。

だいやまーく村長選挙における供託物没収点 有効投票数×1/10
だいやまーく村議会議員選挙における供託物没収点 有効投票数/議員定数×1/10

4 公費負担の限度額

(1) 選挙運動用自動車の使用

契約の種類・内容等

公費負担の上限額

1

一般運送契約(ハイヤー方式)

選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額(1日につき1台に限る。)

1日 64,500円×5日=322,500円
((注記)【限度額】64,500円/日)

2

一般運送契約以外(レンタル方式)

自動車の借入契約

選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額(1日につき1台に限る。)

1日 16,100円×5日= 80,500円
((注記)【限度額】16,100円/日)

燃料の供給契約

選挙運動用自動車に供給した燃料の代金

7,700円×5日= 38,500円
((注記)1日あたりの限度額なし)

運転手の雇用契約

選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日について支払う報酬の合計金額(1日につき1人に限る。)

1日 12,500円×5日= 62,500円
((注記)【限度額】12,500円/日)

(注記)一般乗用旅客自動車運送事業者との契約(ハイヤー,タクシーの借上げ)とは,道路運送法第3条第1項ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者と燃料及び運転手込みで自動車を借り入れる契約方式です。燃料代及び運転手雇用の公費負担制度を併用することはできません。
(注記)1の契約は、いわゆるタクシー会社等と全ての契約を締結した場合の適用となります。2の(1)〜(3)の契約は、個別に契約した場合の適用となりますので、いずれか1つでも該当する場合は適用されます。限度額は、公職選挙法及び施行令に準じます。

(2) 選挙運動用ビラの作成

内容等

公費負担の上限額

村議会議員選挙

作成単価の上限 7円73銭

作成枚数の上限 1,600枚

7円73銭×1,600枚=12,368円

村長選挙

作成単価の上限 7円73銭

作成枚数の上限 5,000枚

7円73銭×5,000枚=38,650円

だいやまーく村長選挙における使用できるビラの枚数 候補者1人について2種類以内のビラ 5,000枚

だいやまーく村議会議員選挙における使用できるビラの枚数 候補者1人について2種類以内のビラ 1,600枚

【例1】村長選挙運動用ビラ6,000枚の作成を39,000円で契約した場合
・1枚当たりの作成単価は,39,000円÷6,000枚=6円50銭になります。この場合は,作成単価は上限以下ですが,作成枚数が上限を超えているため6円50銭×5,000枚=32,500円が公費負担の対象となります。
この額を超える分6,500円は候補者の負担になります。

【例2】村議会議員選挙運動用ビラ1,500枚の作成を12,300円で契約した場合
・1枚当たりの作成単価は,12,300円÷1,500枚=8円20銭になります。
この場合は,作成枚数は上限以下ですが,作成単価が上限を超えているため7円73銭×1,500枚=11,595円が公費負担の対象となります。この額を超える分705円は候補者の負担になります。

(3) 選挙運動用ポスターの作成

内容等

公費負担の上限額

作成単価の上限 3,108円

作成枚数の上限 36枚(ポスター掲示場の数)

3,108円×36枚=111,888円

(注記)作成単価の上限の算定式は、【(108円×ポスター掲示場の数+108,000円)÷ポスター掲示場の数】(1円未満切上げ)です。

(注記)作成単価と作成枚数にはそれぞれ上限があります。公費負担の額は、それぞれの上限と実際に作成した実績を比較し、(少ない方の額)×(少ない方の枚数)により算出します。

【例1】選挙運動用ポスター50枚の作成を175,000円で契約した場合
・1枚当たりの作成単価は、175,000円÷50枚=3,500円になります。この場合は、作成単価が上限を超え,作成枚数も上限を超えているため、3,108円×36枚= 111,888円 が公費負担の対象となります。
この額を超える分63,112円は候補者の負担になります。


【例2】選挙運動用ポスター50枚の作成を105,000円で契約した場合
・1枚当たりの作成単価は、105,000円÷50枚=2,100円になります。この場合は,作成単価は上限以下ですが,作成枚数が上限を超えているため、2,100円×36枚=75,600円 が公費負担の対象となります。
この額を超える分29,400円は候補者の負担になります。

5 公費負担の手続方法

公費負担を受ける際の手続き方法は、次の表のとおりです。

自動車の使用

自動車の借入

燃料の供給

運転手の雇用

ビラの作成

ポスターの作成

(1)有償契約の締結

候補者と事業者等との間で有償契約を結ぶ。

任意様式

(2)契約締結の届出

候補者は、(1)の契約書の写しを添えて、村選挙管理委員会に届け出る。

様式第1号

様式第2号

様式第3号

(3)確認申請書の提出

候補者から村選挙管理委員会へ確認申請書を提出する。

様式第4号

様式第5号

様式第6号

(4)確認書の交付

村選挙管理委員会から候補者へ確認書を交付する。

(様式第7号)

(様式第8号)

(様式第9号)

(5)確認書の提出

候補者から事業者等へ確認書を提出する。

(4)で交付された確認書

(4)で交付された確約書

(4)で交付された確認書

(6)証明書の提出

候補者から事業者等へ使用又は作成証明書を提出する。

様式第10号

様式第11号

様式第12号

(7)請求書の提出

事業者等から村へ請求書を提出する。

様式第13号

様式第14号

様式第15号

(8)支払

村から事業者等へ直接支払う。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは議会・選管・監査係です。

〒961-0192 中島村大字滑津字中島西11-1

電話番号:0248-52-3486 内線 231 ファックス番号:0248-52-2449

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