保育所の利用者負担額(保育料)について
平成27年4月から実施された子ども・子育て支援新制度における利用者負担額は、世帯の所得状況その他の事情を勘案し、国で定める水準を限度として認定区分(1号認定、2号認定、3号認定)ごとに市町村が定めることとされています。
利用者負担額は、基本的に父母それぞれの村民税額の合計で算定します。ただし、父母以外の扶養義務者(同居の祖父母等)が家計の主宰者と判断される場合には、父母以外の扶養義務者(家計の主宰者)の村民税額を含めて利用者負担額が算定されます。
平成29年度の利用者負担額は、4月〜8月までは平成28年度村民税所得割額によって計算されます。9月翌年3月までは平成29年度村民税所得割額から計算されます。
利用者負担額については、PDFファイルをご覧ください。
平成27年度より利用者負担額(保育料)等が無料になりました。
中島村では、保育所等を利用している保護者の負担を軽減することにより、安心して子どもを生み育てる環境づくりを推進することを目的に、平成27年度より「保育給付に係る利用者負担額の無料化(減免)事業」を実施しています。
この事業では、無料化申請書を提出していただき、保育所で審査し決定した時は、前に記した利用者負担額(保育料)が無料となります。
対象となる方は、下記のとおりです。
対象となる子ども
- 保護者及び入園を希望する子どもが、住民基本台帳法の規定により中島村に記録され、日常生活の実態があること。
- 入園を希望する子どもの保護者及び利用者負担額の算定の基準となる方が、村税等を滞納しないこと。
関連ファイルダウンロード
- 中島保育所利用者負担額(保育料)についてPDF形式/326.41KB
- 中島保育所利用者負担額(保育料)無料化についてPDF形式/166.79KB
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- 2017年3月3日
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