当組合からのお知らせ
2019年08月26日
★チェンソー作業従事者特別教育【補講】のご案内
「労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行について」により定められた補講については、施行日の令和2年7月31日までに受講されないと
令和2年8月1日以降チェンソーを用いた伐木造材作業等に就くことはできなくなります。
今般、次のとおり【補講】を開催いたしますので、伐木等業務チェンソーの特別教育(安衛生規則第36条第8号)を修了された方は、是非この機会に
受講してください。
※(注記)この【補講】を令和2年7月31日までに受講されない方は、同年8月1日以降に「チェンソー使用に係る特別教育」(3日間)の受講が再度必要と
なります。(これまでの修了証は無効となります)
【対 象 者】 改正前の安衛則第36条第8号に定める特別教育(※(注記)1)(ただし、チェンソーに関する知識の科目、振動障害及びその予防に関する
知識の科目を含む。)を修了した労働者
(※(注記)1)胸高直径が70cm以上の立木の伐木、胸高直径が20cm以上で、かつ、重心が著しく偏している立木の伐木、つりきりその他
特殊な方法による伐木又はかかり木でかかっている木の胸高直径が20cm以上あるものの処理の業務(伐木等機械の運転の業務を除く)
(奈良県森林組合連合会もしくは林業労働災害防止協会奈良県支部で伐木等業務チェンソーの特別教育の修了証を取得された方は 対象となります。)
【講習日時】 令和元年10月23日(水)
1部 午前9:00〜11:30(受付8:30〜) 2部 午後1:30〜4:00 (受付1:00〜)
※(注記)受講時間は午前の部から割り振ります。午前・午後の指定はできませんのでご了承ください。
【講習会場】 宇陀市森林組合 2階大会議室
奈良県宇陀市榛原檜牧1026番地 TEL:0745−82−1409
【講習科目】 〈学科 2時間〉 1関係法令 2造材の方法に関する知識 3下肢の切創防止用保護衣等の着用に関する知識
〈実技 30分〉 4下肢の切創防止用保護衣等の着用
【申込窓口】 添付ファイル「申込書」を出力の上、必要事項を記載いただき、下記3点を添えて宇陀市森林組合まで提出してください。
1 写真2枚(タテ30mm ✕ ヨコ24mm)
2 チェンソー特別教育修了証の写しまたはチェンソー手帳の住所・氏名等が記載された面の写し
3 ご本人様確認資料(免許証等の写し)
※(注記)申込書等は宇陀市森林組合にもご用意しております。
【申込締切】 令和元年9月30日(月)
【受講料等】 受講料:4,080円 + テキスト代:1,100円 = 5,180(税込)
受講日の5日前までにお振込みください。(振込手数料はご負担いただきますようお願いいたします)
〈振込先〉 南都銀行 橿原支店 普通預金 口座番号145600
林材業労災防止協会奈良県支部長 谷奥忠嗣
※(注記)宇陀市森林組合でも、お支払いいただけます。
【当日持物】 ・普段使用されている保護衣(防護ズボン又はチャップス) ・ヘルメット ・防振手袋 ・耳栓
(お持ちでなければ、お貸しします)
・筆記用具 ・認印(修了証受領用)