小規模企業の個人事業主または会社等の役員が事業を廃止した場合や役員を退職した場合など、第一線を退いたときに、それまで積み立ててこられた掛金に応じた共済金をお受け取りになれる共済制度です。小規模企業者の福祉の増進と小規模企業の振興に寄与することを目的として、小規模企業共済法に基づき昭和40年に発足した制度で、いわば国がつくった「経営者の退職金制度」といえるものです。
特定退職金共済は、従業員の勤労意欲を高め、人材を確保して事業の安定成長をはかることを目的とした制度で、当会議所が国の承認を得て実施しています。
将来必要な従業員の退職金を毎月計画的に準備でき、次のようなすぐれた特色を備えております。 中小企業、大企業などの企業規模に関係なく加入できます。
詳細についてはこちらをご覧下さい。 (254KB)