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トップ > くらし・環境 > 景観・都市計画 > 景観> 9月1日〜10日は「屋外広告物適正化旬間」です

9月1日〜10日は「屋外広告物適正化旬間」です

この旬間は、良好な景観形成や屋外広告物の適正な管理の促進に向け、企業や国民に対し、屋外広告物の適正化について意識啓発を図ることを目的として、国土交通省が定めました。
9月1日〜10日までの間、県下一斉の取り組みとして屋外広告物の規制制度の周知や違反広告物の是正指導を行うパトロール、違反広告物の是正指導などの啓発活動を行います。

屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して、屋外で公衆に表示されるもので、看板、立看板、はり紙、建物などに表示、設置されたものをいいます。

屋外広告物を那須町内で表示又は設置する場合は、一部の適用除外を除いて、那須町屋外広告物条例の基準に基づき、許可申請や届出が必要になります。

屋外広告物は、適正に表示されれば、まちのにぎわいを演出したり、経済・文化活動などの社会生活に必要な情報を提供するなど、非常に有意義なものです。
一方で、無秩序、無制限に表示されれば、広告としての本来の役割を果たさなくなるばかりか、自然やまちのもつ美しさを損なうことになります。また、設置や管理が適正に行われなければ、倒壊や落下によって思わぬ事故が発生する場合もあります。
新たに広告物を設置する場合や改修などを行う場合は、必ず役場もしくは登録済みの正規屋外広告業者にご相談ください。

問合せ

建設課 都市計画係
住所:〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:0287-72-6907

掲載日 平成29年11月6日 更新日 令和5年8月10日
【アクセス数 】
那須町役場
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
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開庁日時
月曜日から金曜日(土日祝日、12月29日から1月3日を除く)
午前8時30分から午後5時
(注記)住民生活課、保健福祉課、税務課の窓口は、
水曜日のみ午後7時まで開庁
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