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トップ > くらし・環境 > 景観・都市計画 > 景観> とちぎふるさと街道景観条例

とちぎふるさと街道景観条例

とちぎふるさと街道景観条例は、栃木県が有する優れた自然景観を保全するうえで、街道景観の形成が重要であることにかんがみ、街道景観の形成に関する基本的事項を定めるとともに、自然公園法などその他の自然景観保全を目的とした法令と相まって、緑豊かなふるさとの景観を守り育て、もって県民にとって誇りと愛着のもてる県土の形成に資することを目的として、平成元年12月に制定されました。

街道景観形成地区の指定

那須街道・塩原街道・那須塩原横断道路の各街道は、栃木県を代表する観光・リゾート地である那須・塩原地域へのメインルートとして、又は両地域への広域的な周遊ルートとして重要性が増しています。
各街道周辺の景観は、緑豊かなふるさととちぎのイメージに最もふさわしいものであり、この景観を守り育て後生に受け継いでいくために、以下の路線沿線を街道景観形成地区として指定しています。

1. 街道景観形成地区の名称

那須・塩原街道景観形成地区

2. 街道景観形成地区の区域

街道景観形成地区の区域
路 線 名 該当市町 該当区域
県道那須高原線(那須街道) 那須町 沿道(道路境界から50m)
一般国道400号(塩原街道) 那須塩原市
県道矢板那須線(横断道路) 那須塩原市、那須町(注1)
県道湯本小島線 那須町(注2)
(注1)県道那須高原線広谷地交差点〜那須高原大橋
(注2)県道那須高原線一軒茶屋南交差点〜県道湯本小島線池田交差点

街道景観形成地区内では、保全ゾーンと美化ゾーンに分かれ、それぞれ異なる基準が適用されていますが、那須町内はすべて保全ゾーンとなります。
保全ゾーンの街道景観形成基準については、「関連資料(ページ下段)」のファイルをご参照ください。

届出について

街道景観形成地区において、一定規模以上の建築行為等を行う場合には、行為の着手前に町建設課への届出が必要です。
届出の対象となる行為や規模については、「関連資料(ページ下段)」のファイルをご参照ください。
(注)「とちぎふるさと街道景観条例」に基づく行為の届出窓口が、平成22年4月1日より、栃木県県北環境森林事務所から町建設課へと変更になりました。
ただし、街道景観形成地区の指定や里親制度等の事務につきましては、引き続き栃木県が窓口となります。

お問い合わせ先

建設課 都市計画係
住所:〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:0287-72-6907

掲載日 平成29年9月19日 更新日 令和5年5月2日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
建設課 都市計画係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6907
Mail:
(メールフォームが開きます)
那須町役場
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
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開庁日時
月曜日から金曜日(土日祝日、12月29日から1月3日を除く)
午前8時30分から午後5時
(注記)住民生活課、保健福祉課、税務課の窓口は、
水曜日のみ午後7時まで開庁
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