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結婚新生活支援事業

【令和7年度むかわ町結婚新生活支援事業】

本事業は、経済的理由により結婚に不安を抱える方に対して、住居費・引越費用等を支援することにより結婚に伴う経済的不安を解消し、結婚の希望を叶えるとともに、少子化対策を推進する事業です。

制度内容は、年度内に変更となる可能性がありますので、詳細はお問い合わせください。

しろまる対象となる世帯は、次の要件をすべて満たす世帯です。

・令和7年1月1日から令和8年3月6日までに婚姻届を提出し、夫婦の双方又は一方の住民票の住所がむかわ町の住宅の住所であること

・婚姻日において夫婦の双方の年齢が39歳以下かつ世帯の令和6年分(6月までの申請であっては令和5年分)の所得金額が500万円未満の世帯

(注記)貸与型奨学金の返済を行っている場合は、令和6年分(6月までの申請であっては令和5年分)に返済した額を所得から控除できます

・他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。

・町税を滞納していないこと。

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でないこと。

・過去にこの事業に基づく助成を受けていないこと。((注記))

(注記)ただし、令和6年度に本事業による決定(他自治体での決定を除く)を受けた世帯で、その受給額が1世帯当たりの補助上限額に達しなかった世帯は令和7年度に限り申請可能です。

しろまる対象経費

令和7年4月1日から令和8年3月6日までの転入(転居)にかかる次の経費

(1)新規の住宅取得費用

(2)新規の住宅リフォーム費用

(3)新規の住宅賃借費用

(4)結婚に伴う引越し費用

(注記)住宅手当や引越手当等の支給がある場合は手当分は補助対象外です。

しろまる補助金額

夫婦ともに婚姻日の年齢が29歳以下の世帯 …上限60万円

上記以外の世帯 …上限30万円

〈申請期限〉

申請は令和8年3月6日まで

(注記)令和8年2月1日以降の婚姻予定の方等、申請が2月以降になる方は、本事業予算の関係上、事前に相談願います)

〈申請方法〉

結婚新生活支援補助金交付申請書に以下の書類を添えて、担当窓口へ持参してください。

(ご用意いただく書類の確認のため、可能な限り、事前のご連絡の協力をお願いします。)

ご不明な点がありましたら、ご連絡ください。

【添付書類】

・婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本

・世帯を構成する夫婦に係る住民票

・夫婦それぞれの令和6年分の所得証明書(6月までの申請であっては令和5年分)

・(奨学金の返済がある場合)貸与型奨学金の返済額が分かる書類

・印鑑

・支払先となる預貯金通帳

しろまる新規の住宅取得費用の場合

住宅の売買契約書、工事請負契約書等、領収書

しろまる新規の住宅賃借費用の場合

物件の賃貸借契約書等の写し、住宅手当等支給証明書、領収書((注記))

(注記)賃料(最大6か月)・敷金・礼金・共益費・仲介手数料の領収書が必要となります。

但し、地域有料賃貸住宅の家賃低廉化による国の支援となる部分については対象外となります。

しろまるリフォーム費用の場合

工事請負契約書等、領収書

しろまる結婚に伴う引越しの場合

引越業者又は運送業者への支払った領収書、住宅手当等支給証明書

【様式】

・補助金等交付申請書

・結婚新生活支援事業費補助金事業内訳書

・住宅手当等支給証明書

【要綱】

・むかわ町結婚新生活支援事業費補助金交付要綱

【令和7年度実施計画書】

・令和7年度実施計画書はこちら

【担当窓口】

むかわ町役場本庁 1階 福祉・子育て課子育て未来グループ TEL42-2506

穂別総合支所 1階 企画町民課町民グループ TEL45-2114

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