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精神障害者保健福祉手帳

指定医療機関の医師と相談し、手帳の該当になりそうな場合で、精神障がいのため長期にわたり日常生活、社会生活の制約がある方に、障害の程度に応じて1級(重度)から3級(軽度)までの手帳が交付されます。
手帳の有効期間は2年間ですので、更新が必要です。

対象者

統合失調症、躁うつ病、非定型精神病、てんかん、中毒性精神障害、器質性精神障害などが対象となりますが、知的障がいは含まれません。

審査(判定)・交付機関

北海道 苫小牧保健所(電話0144-34-4168)
(注記)審査(判定)には約3ヶ月程度かかります。

手続きをする窓口

むかわ町役場
本庁(鵡川地区)
町民生活課 健康福祉グループ(電話0145-42-2415)
穂別総合支所(穂別地区)
地域振興課 保健福祉グループ(電話0145-45-2065)

所定の用紙があります

・申請書、届出書
・指定医療機関の医師が作成する診断書・意見書
・関係機関の照会同意書

写真のサイズなど

・縦4cm×横3cm
・撮影から1年以内
・上半身のみ
・帽子をかぶっていないもの


手続き、持参するもの

新規に申請、更新
・障害の程度がわかる下記いずれかの書類
・医師診断書・意見書
(該当する精神障がいの初診から6ヶ月以上経過し、診断書が3ヶ月以内に作成さ
れたもの)
・精神障害の年金証書の写し
・写真1枚
・印鑑
・関係機関の照会同意書
氏名、住所などの変更
・手帳
・印鑑
・むかわ町から転出時は、転出先の市町村担当課で手続きします。
札幌市、ほかの都府県から転入
・転入前に交付された手帳
・写真1枚
・印鑑
手帳をなくした、破損し使用できなくなった
・写真1枚
・印鑑
・破損した手帳

障害が、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に定める程度に該当しなく
なった、亡くなったなどで、手帳を返す
・手帳
・印鑑

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