穂別地域自治区地域協議会会議運営要領
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穂別地域協議会にかかわる資料
穂別地域自治区地域協議会会議の傍聴に関する要領
穂別地域自治区地域協議会会議運営要領
穂別地域協議会
穂別地域協議会にかかわる資料
穂別地域協議会の概要 第2期
穂別地域協議会の概要 第1期
穂別地域自治区地域協議会会議運営要領
趣旨
第1条
この要領は、穂別地域自治区地域協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定める。
会長及び副会長の互選の方法
第2条
会長及び副会長の互選の方法は、協議会で協議して定める。
会長、副会長及び委員の辞任
第3条
会長及び副会長は、任期中にその職を辞任しようとするときは、協議会の承認を得なければならない。この場合において、会長が辞任しようとするときは副会長に、副会長が辞任しようとするときは会長に、辞表を提出しなければならない。
委員は、辞任しようとするときは、会長を経て町長に辞表を提出しなければならない。この場合において、会長又は副会長の職にある者が辞任しようとするときは、あらかじめ前項の承認を得なければならない。
会議における会長等の責務
第4条
会長は、迅速かつ能率的な会議の運営に努めなければならない。
副会長は、会長を補佐し、迅速かつ能率的な会議の運営に協力しなければならない。
委員は、協議会に積極的に参画するとともに、円滑な会議運営に協力しなければならない。
会議の招集等
第5条
会長は、会議を招集しようとするときは、議事、日時及び会場を各委員に通知しなければならない。
欠席の申出
第6条
委員は、会議に出席できない事情があるときは、あらかじめその旨を会長に申し出なければならない。
会議録等の作成
第7条
協議会は、会議の公開・非公開の別にかかわらず、会議終了後速やかに会議録を作成しなければならない。
前項の会議録は、会議の全部記録又は会議の要点記録とする。
会議録には、発言者の氏名又は職名を記載しなければならない。
会議録には、会議において議長が指名した2人以上の委員が署名しなければならない。
協議会は、会議録のほか、必要に応じて録音テープ等を使用した電磁的記録を作成することができる。この場合において、公開を前提とするときは、あらかじめ委員、参考人等の会議の参加者の了承を得なければならない。
会議録の記載事項等
第8条
会議録には、概ね次に掲げる事項を記載するものとする。
会議の名称
開催会場及び日時
出席委員、欠席委員、委員以外の出席者及び出席町職員の職氏名
審議案件等の概略及び審議結果
発言内容
会議資料の名称及び内容
会議の全部記録・会議の要点記録の別及び録音テープ記録の有無
会議の公開・非公開・部分公開の判断
会議録の作成者の職氏名
その他必要な事項
会議録には、必要な会議資料を添付するものとする。
会議録の公開
第9条
公開することとなる会議録及び会議資料は、速やかに庶務担当課に公開のため据え置くとともに、必要に応じて町の広報又はホームページへの登載等により情報提供しなければならない。
協議会の庶務
第10条
協議会の庶務はむかわ町穂別総合支所地域振興課において処理する。
細目
第11条
この要領に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この要領は、議決の日から施行する。
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