森林の開発 について説明いたします。
民有林で1haを超える森林の開発を行おうとするときは知事の許可が必要になります。
これは法律で定められており、森林の無秩序な開発により大切な森林の働きが損なわれるのを防ぎ私たちの生活環境を守るための制度です。
国や地方公共団体による民有林の開発など林地開発許可制度の対象とならない開発の場合であっても、事前に知事と連絡調整(協議)を行い、林地開発許可の場合と同等の基準で適切に開発が行われることとなっています。
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