農地の転用・売買・賃借 について
農地の転用・売買・賃借を行おうとする農業者の方は、それぞれ町・県の許可が必要となります。
許可を受けずに行った行為は、農地法違反となりますので、農地等の権利取得の効力が生じないだけでなく、県知事許可においては工事の中止、原状回復などを命ぜられます。また、これらに違反した場合には、3年以下の懲役または300万円以下の罰金などが科せられる場合がありますので、上記の農地の異動を行う際は、農業委員会までご相談ください。
農地転用とは、農地を農地でなくすこと、すなわち農地の形状を変更し、住宅地や工業用地、車庫、資材置場、駐車場などの農地以外のものに用途を変更することをいいます。
すべての農地が転用許可の対象となります。
地目が農地であれば、耕作していなくても農地として活用できる状態である限り農地として扱われます。
また、地目が農地でなくても、耕作の用に供されている土地も農地とみなされます。
1.転用目的が適正か
2.転用面積は適当か
3.水利など、必要な同意はあるか
4.付近の農業に与える影響はないか
5.転用の目的は確実に実現できるかどうか
6.他の法令関係で手続きが必要な場合、手続きがなされているかどうか
・11日以降に提出されたものは、翌月の委員会審議になります。
・10日締切日において、書類等に不備があった場合はお預かりできません。
・事前に持参し書類の点検を受け、10日までに受付できるように整理願います。
・許可申請受付締切日から許可されるまで6週間から7週間の期間を要しますので、ご留意ください。
農地の売買・転用などに関する許可申請について説明いたします。
農業委員会(産業観光課内)
農地法第3条の規定による許可申請書
農地法第4条の規定による許可申請書
農地法第5条の規定による許可申請書
農用地利用集積計画(所有権移転)
農用地利用集積計画(利用権設定)
※(注記)申請に必要な枚数を確認ください。
なお、必要枚数複写式の様式も事務局に備えていますので、ご利用ください。