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三朝町管理不全家屋等対策補助金について

管理不全等により倒壊等のおそれのある空き家等の解体撤去に対する補助制度です。

2025年04月14日

三朝町では、「三朝町空家等対策計画」に基づき、町内全域の空き家調査を実施し、管理不全により倒壊等のおそれのある家屋等に対
して指導・助言を行っています。
本補助金は指導・助言が行われた管理不全家屋等を対象に解体撤去に係る費用の一部を助成しています。
また、所有者や地域住民等からの情報により、調査を行った結果、管理不全家屋等として認められる物件に対しても指導・助言を行う
とともに、解体撤去費用の助成を行う場合もあります。

【補助対象の要件】
1.三朝町空き家等の適正管理に関する条例(平成26年7月)第6条第1項の規定により認定された管理不全家屋等であること。
2.所有権以外の権利が設定されていないこと。
3.国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権等を有していないこと。
4.公共事業等による移転、建替え等の補償の対象になっていないこと。
5.所有者等による建造物の建替えを目的としてないこと。

【補助対象経費】
管理不全家屋等に認定された物件の解体撤去、廃材処分、整地等に要した経費(消費税及び地方消費税を含む)

【補助金の額】
対象経費に2分の1を乗じた額(1,000円未満は切り捨て) (注記)限度額:800,000円

【事業完了の期限】
事業は必ず町の補助金交付決定を受けてから着手することとし、管理不全家屋等の解体撤去等が完了した日から30日以内又は当該年度
の3月31日のいずれか早い日までに事業実績報告書を提出すること。

三朝町管理不全家屋等対策補助金交付要綱(PDF:96KB)


【お問い合わせ先】
総務課危機管理局(電話0858-43-3500)

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