児童福祉法による障がい児通所支援のサービス内容です。。
これは、平成23年度まで障害者自立支援法により実施していた児童デイサービスと、児童福祉法で実施していた各種通所サービスから移行したものです。
名称
サービスの内容
児童発達支援
療育が必要とされる未就学の児童に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識の付与、集団生活への適応訓練等を行います。
医療型児童発達支援
肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要とされる児童に対し、児童発達支援及び治療を行います。
放課後等デイサービス
学校(幼稚園及び大学を除く)に就学しており、授業の終了後又は休業日の支援が必要とされる児童・生徒に対し、生活能力向上のための訓練、社会との交流促進等の支援を行います。
原則、1割の定率負担が必要となります。定率負担、実費負担のそれぞれに、低所得の方に配慮した次のような軽減策が講じられています。
〇利用者負担上限額
所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
区分
世帯の収入状況
負担上限月額
生活保護
生活保護受給世帯
0円
低所得
市町村民税非課税世帯
0円
一般1
市町村民税課税世帯
(所得割28万円未満)
4,600円
一般2
上記以外
37,200円
※(注記)世帯の範囲:保護者の属する住民基本台帳での世帯。
問い合わせ先:三朝町福祉課 43-3520