更新: 2025年 11月 1日
預かり保育利用料の助成を受けたい場合には、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
認定を受けるためには、常時、就労など保育が必要な事由があることが必要です。
(目安:週4日以上、1日4時間以上)
3歳児〜5歳児・・・保育の必要性の認定を受けた全ての子ども(施設等利用給付2号認定)
満3歳児・・・保育の必要性の認定を受けた非課税世帯の子ども(施設等利用給付3号認定)
幼稚園・認定こども園の利用に加え、利用日数に応じて、1日450円(月額最大11,300円)までの範囲で利用料を助成します。
【算定例】
1ヶ月の利用日数
利用料
上限額
無償化対象
実質負担額
10日
4,000円
4,500円
4,000円
0円
20日
9,500円
9,000円
9,000円
500円
※(注記)いったん幼稚園・認定こども園に預かり保育の利用料を支払い、後日請求に基づき支給(キャッシュバック)する方式になります。
申請書「子育てのための施設等利用給付認定申請書(保育の必要性の認定用)」と、添付書類(下記参照)を、保護者の方が直接松伏町すこやか子育て課に提出してください。
・子育てのための施設等利用給付認定申請書【保育の必要性の認定用】(229KB)(PDF文書)
令和7年4月から給付を受ける場合の期限 令和7年2月14日(金)
※(注記)上記以外の月から認定を受ける場合は、支給を受けたい月の前月末までに申請してください。
※(注記)教育・保育給付2号・3号認定(保育園等を利用するための基準)と同じ
保育を必要とする事由
添付書類
(1)就労・復職(週4日以上かつ月64時間以上)/普段仕事をしている、または育児休業が終了し復職するため、児童の保育ができない場合
➀就労証明書
(2)妊娠・出産/出産のため、児童の保育ができない場合。この場合、出産前2か月から後5か月の間について申込みが可能です。
➀母子健康手帳の写し
(3)疾病・障がい/病気、負傷、心身に障がいがあるため、児童の保育ができない場合
➀申立書
➁診断書または障害者手帳の写し
(4)看護・介護/長期に渡る病人や、心身に障がいのある人がいる家庭で、親がいつもその看護にあたっており児童の保育ができない場合。
➀申立書
➁介護を要する証明書または障害者手帳の写し
(5)災害復旧/火災や風水害により家屋が損失し、その復旧の間、児童の保育ができない場合
➀罹災証明
(6)求職活動/継続的に求職活動をしている場合(2か月以内に就労し、就労証明書の提出が必要)
➀求職活動申立書
(7)就学(週4日以上かつ月64時間以上)/技能修得のために学校等に通学している場合(放送大学、通信教育、自動車教習所を除く)
➀在学証明書
➁時間割表
※(注記)毎年11月頃、認定の継続のために「現況届」の提出が必要
「保育の必要性の認定」を受けた場合は、下記に該当するお子さんについて、利用料の助成が受けられます。
支給を受けたい月の前月末までに申請が必要です。
(0〜2歳児は非課税世帯のみ対象です。)
認可外保育施設、ファミリー・サポート・センター、一時預かり事業など
幼稚園に在籍している場合
(通っている幼稚園の預かり時間について、開園日数年間200日未満、または、開園時間1日8時間未満の場合のみ
保育の必要性の認定(施設等利用給付2号・3号認定)を受けた方については、いったん幼稚園・認定こども園に預かり保育の利用料を支払い、後日同園に申請いただくことで、町から保護者に「施設等利用費」が支給されます。
請求・手続の詳細については、下記をご覧ください。
・施設等利用費請求書【償還払い用】(647KB)(PDF文書)
・施設等利用費請求書【償還払い用・記載例】(276KB)(PDF文書)
※(注記)記載例を参考に必要事項を記入し、通っている幼稚園・認定こども園に提出してください。
預かり保育を利用した月の翌月15日まで
例:10月分を申請する場合、11月15日までに園に書類を提出
利用日数に応じて、1日450円(月額最大11,300円)までの範囲で預かり保育の利用料に係る補助(施設等利用費)を支給します。
※(注記)おやつ代、教材費等の実費は対象外です。
町で支給額を決定し、指定口座に振込します。振込までには2〜3か月かかります。
| 電話番号 | 048-991-1876 |
|---|---|
| FAX | 048-991-3600 |