特別児童扶養手当
20歳未満で、法令に定められた程度の障がいの状態にある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)または、父母にかわって、児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を維持)する方に支給されます。
支給内容
手当月額は、1級:53,700円、2級:35,760円です。
※(注記)手当は、申請日の属する月の翌月分からの支給となります。
所得の制限
特別児童扶養手当には、所得制限があります。受給者の所得や、受給者の配偶者・扶養義務者の所得が、政令で定める額以上であるときは、手当は支給されません(所得が制限額以下になった年の翌年8月分から支給)。
支給方法
受給資格が認定されると、手当は、4月(12月〜3月分)、8月(4月〜7月分)、11月(8月〜11月分)に受給者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。
対象者
20歳未満で、法令により定められた程度の障がいの状態にある児童を養育する父母または、養育者
手当の受給(申請)ができない場合
●くろまる受給者(申請者)、または児童が日本国内に住所を有しない場合
●くろまる児童が当障がいを支給事由とする年金を受給している場合
●くろまる児童が施設などに入所している場合
申請方法
福祉課の窓口で認定請求の手続きをしてください。
こんな時は、届出が必要です。
●くろまる有期再認定請求
●くろまる所得状況の届出
●くろまる氏名・住所が変わったときや受取口座を変更したいとき
●くろまる証書を無くしたとき
●くろまる受給資格が無くなったとき
●くろまる死亡のとき
お問い合わせはこちら |
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福祉課 児童福祉係
TEL:
0985-75-9403
メールアドレス:
[email protected]
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