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妊娠中から産後における健康診査費用等のサポートについて

  • ページID:1775
  • [更新日:]

妊娠中から産後におけるサポートについて

神河町では、妊婦の皆さんが健やかな妊娠期を過ごし、安心して出産できる環境の充実を目指し、下記のとおり助成事業を実施しています。

妊婦健康診査費用助成事業

妊婦の方と赤ちゃんの健康を守り、安心して出産を迎えるためには、妊婦健康診査を定期的に受診することが大切です。

そのため、神河町では、定期的に受診できるよう妊婦健康診査費用の一部を助成をしています。

対象者

神河町に住所(住民登録)がある妊婦の方

(注記)神河町を転出された場合は助成対象外となりますので、転出先の自治体にお問い合わせください。

助成内容

医療機関等で受ける妊婦健康診査について、

助成回数14回、助成額100,000円

×ばつ10回 を上限に助成します。

多胎妊婦の方×ばつ5回が追加で助成されます。

低所得の妊婦の方は初回産科受診料が10,000円分助成されます。

(注記)医療保険適用の費用については、助成対象外となります。

(注記)1回当たりの妊婦健康診査費用が上限を超えた場合は、超過金額が自己負担となります。

(注記)1回当たりの妊婦健康診査費用が上限を下回った場合は、実際の自己負担額が助成額となります。

助成方法

医療機関等で妊婦健康診査時に、妊婦健康診査費助成券を提出してください。

(注記)県外等妊婦健康診査費助成券が利用できない医療機関等で妊婦健康診査を受診された場合、償還払いの申請を行ってください。

【償還払い申請】

母子健康手帳・未使用の妊婦健康診査費助成券・領収証・印鑑・本人名義の通帳をご持参の上、健康福祉課にて償還払いの申請手続きをしてください。

助成券申請方法

健康福祉課にて妊娠届(母子健康手帳交付)時、申請により妊婦健康診査費助成券を交付します。

(注記)転入の方は、母子健康手帳・印鑑・本人確認書類・前住所地での妊婦健診助成回数および助成額が確認できる書類をご持参の上、神河町役場 県子福祉課にて妊婦健康診査費助成券の申請手続きをしてください。

妊婦歯科検診費用助成事業

妊娠するとホルモンの変化やつわりにより口の中の環境が変化し、むし歯や歯周病になりやすくなります。また、歯周病が進行すると早産や低出生体重児出産のリスクも高まるため、妊娠期における歯の健康管理はとても大切です。

そのため、神河町では、町内の妊婦歯科検診助成対象歯科医療機関において受診された妊婦歯科検診費用の一部を助成しています。

対象者

神河町に住所(住民登録)がある妊婦の方

(注記)神河町を転出された場合は助成対象外となりますので、転出先の自治体にお問い合わせください。また、転入前の自治体で既に公費により妊婦歯科検診の受診をされた場合も助成対象外となります。

助成内容

妊娠期間中(5〜7か月頃の安定期)に妊婦歯科検診助成対象歯科医療機関で受けた妊婦歯科検診について、

2,000円を上限に1回助成します。

(注記)医療保険適用の費用については、助成対象外となります。

(注記)1回当たりの妊婦歯科検診費用が上限を超えた場合は、超過金額が自己負担となります。

(注記)1回当たりの妊婦歯科検診費用が上限を下回った場合は、実際の自己負担額が助成額となります。

助成方法

妊婦歯科検診助成対象歯科医療機関で妊婦歯科検診時に、母子健康手帳・神河町妊婦歯科検診票を提出して妊婦歯科検診費用を全額支払い、償還払いの申請を行ってください。

【償還払い申請】

母子健康手帳・神河町妊婦歯科検診票・領収証・印鑑・本人名義の通帳をご持参の上、健康福祉課にて償還払いの申請手続きをしてください。

(注記)神河町妊婦歯科検診票は、健康福祉課にて妊娠届(母子健康手帳交付)時に交付します。転入の方は、母子健康手帳・本人確認書類をご持参の上、神河町役場 健康福祉課にて神河町妊婦歯科検診票の交付を受けてください。

産婦健康診査費用助成事業

出産後まもなくは、ホルモンバランスの変化や慣れない育児への不安と疲労から、心身共に疲れが溜まりやすい状態です。

そのため、神河町では、産後2週間と1か月の時期に身体とこころの健康状態を確認する産婦健康診査費用の一部を助成しています。

対象者

神河町に住所(住民登録)がある産婦の方

(注記)神河町を転出された場合は助成対象外となりますので、転出先の自治体にお問い合わせください。

助成内容

医療機関等で受ける産婦健康診査について、

助成回数2回、助成額10,000円

×ばつ2回 を上限に助成します。

(注記)医療保険適用の費用については、助成対象外となります。

(注記)1回当たりの産婦健康診査費用が上限を超えた場合は、超過金額が自己負担となります。

(注記)1回当たりの産婦健康診査費用が上限を下回った場合は、実際の自己負担額が助成額となります。

助成方法

医療機関等で産婦健康診査時に、産婦健康診査費助成券を提出してください。

(注記)県外等産婦健康診査費助成券が利用できない医療機関等で産婦健康診査を受診された場合、償還払いの申請を行ってください。

【償還払い申請】

母子健康手帳・未使用の産婦健康診査費助成券・領収証・印鑑・本人名義の通帳をご持参の上、健康福祉課にて償還払いの申請手続きをしてください。

助成券申請方法

妊婦訪問(妊娠8か月目)時、申請により産婦健康診査費助成券を交付します。

(注記)転入の方は、母子健康手帳・印鑑・本人確認書類をご持参の上、神河町役場 健康福祉課にて産婦健康診査費助成券の申請手続きをしてください。

新生児聴覚検査費用助成事業

生まれつき耳の聴こえ(聴覚)に問題を持つ赤ちゃんは、1,000人に1〜2人といわれており、早期に発見して適切な治療や援助をしてあげることが、子どものことばや心の発達のためにとても大切です。

そのため、神河町では、出産された医療機関等で実施している新生児聴覚検査費用の一部を助成しています。

対象者

生後6か月未満のお子さん

(注記)ただし、保護者の方の住所(住民登録)が神河町にあること。

助成内容

医療機関等で受ける新生児聴覚検査について、

助成額5,000円(初回検査に限る)を上限に助成します。

(注記)医療保険適用の費用については、助成対象外となります。

(注記)1回当たりの新生児聴覚検査が上限を超えた場合は、超過金額が自己負担となります。

(注記)1回当たりの新生児聴覚検査が上限を下回った場合は、実際の自己負担額が助成額となります。

助成方法

医療機関等で新生児聴覚検査時に、新生児聴覚検査費助成券を提出してください。

(注記)県外等新生児聴覚検査助成券が利用できない医療機関等で新生児聴覚検査を受診された場合、償還払いの申請を行ってください。

【償還払い申請】

母子健康手帳・未使用の新生児聴覚検査費助成券・領収証・印鑑・保護者名義の通帳をご持参の上、神河町役場 健康福祉課にて償還払いの申請手続きをしてください。

助成券申請方法

妊婦訪問(妊娠8か月目)時、申請により新生児聴覚検査費助成券を交付します。

(注記)転入の方は、母子健康手帳・印鑑・本人確認書類をご持参の上、新生児聴覚検査費助成券の申請手続きをしてください。

妊婦健康診査等通院助成事業

神河町では、妊婦の皆さんが健やかな妊娠期を過ごし、安心して出産できる環境の充実を目指し、医療機関等で妊婦健康診査を受ける方、出産される方を対象に、令和6年4月から通院にかかる費用の一部を助成します。

対象者

母子健康手帳の交付を受けており、妊婦健康診査受診日、または出産した日に神河町に住民登録がある方

助成内容

医療機関等への妊婦健康診査、出産時の入退院に要する通院費として、1回の通院につき一律1,000円を助成します。

(里帰り先からの通院も助成対象となります。)

(注記)保険診療分や緊急の受診等、妊婦健康診査以外のものは含みません。

助成回数

  • 妊婦健康診査・・・14回(多胎の場合19回)
  • 出産、出産準備(早産、流産)・・・1回

申請方法

出産後3か月以内に、下記の必要書類を健康福祉課へ提出し、償還払い(払い戻し)の手続きをしてください。

すべての健診受診後にまとめて申請することができます。ただし、受診が年度をまたぐ場合、年度ごとの申請が必要です。

町外に転出の場合も、3か月以内に申請してください。

  1. 神河町妊婦健康診査等通院助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)...健康福祉課窓口にもあります
  2. 母子健康手帳(妊婦健康診査および分娩日時が記載されている箇所の写しが必要となります。)
  3. 妊婦本人名義の振込先口座のわかるもの

神河町妊婦健康診査等通院助成金交付申請書兼請求書

妊婦健康診査等通院助成事業のご案内

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お問い合わせ

神河町役場健康福祉課

所在地: 〒679-2414 兵庫県神崎郡神河町粟賀町630番地(神崎支庁舎内)

電話番号: 0790-32-2421 ファックス番号: 0790-31-2800

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