税務相談所

佐賀税務相談所について

佐賀税務相談所は、佐賀商工会議所と九州北部税理士会佐賀支部によって運営されている公的・非営利の税務指導機関として、個人事業主の皆様の税務支援を低廉な費用で行っています。会計帳簿の記帳から税務申告までの一貫した継続的指導を通じ、皆様の経営の合理化、近代化を支援します。
佐賀商工会議所会員である小規模の個人事業主の方は、ぜひご入会下さい!

・税務及び記帳に関する相談・指導を継続して行います。

・事業年度の締めくくりである決算の仕方、申告の指導及び代行を行います。

・給与に関する源泉徴収や年末調整の計算の代行を行います。

・税務・経理・経営に関する相談指導を行います。

・税務調査の立ち会いを行います。

・税務書類の作成を行います。

料金について

負担金(年額)
区分 金額(不課税)
白色申告の会員 15,000円
青色申告の会員のうち、特前所得の過去3年間の平均が3,000,000円以下の者。 20,000円
青色申告の会員のうち、特前所得の過去3年間の平均が3,000,000円超5,000,000円以下の者。 25,000円
青色申告の会員のうち、特前所得の過去3年間の平均が5,000,000円超の者。 30,000円
所得税申告決算手数料
特前所得 金額(税込)
200万円以下 11,000円
200万円超、400万円以下 22,000円
400万円超、600万円以下 33,000円
600万円超、700万円以下 44,000円
700万円超、800万円以下 55,000円
800万円超、900万円以下 66,000円
900万円超、1,000万円以下 77,000円
1,000万円超 88,000円
譲渡所得等の分離課税対象所得があり第三表を作成する場合 別途16,500円
消費税申告決算手数料
申告の方法 金額(税込)
簡易課税 5,500円
一般課税

11,000円

ただし、2割特例を適用する場合は、5,500円

  • 特前所得:青色申告特典控除前の事業所得及び不動産所得の額(青色申告の場合)又は専従者控除前の事業所得及び不動産所得の額(白色申告の場合)
  • 2割特例:平成28年改正消費税法附則第51条の2第1項に基づく適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置

ご入会について

入会に関してのご相談は随時受け付けています。企業支援部(0952-24-5158)までお気軽にお問い合わせください。

佐賀商工会議所の管轄地域(旧佐賀市内)で商工業を営む個人事業主の方が対象です。また、佐賀税務相談所の単独加入はできず、佐賀商工会議所への入会が必要になります。

所得制限があります。(原則として、前年の所得金額が1千万円を超える方は入会できません。)

小規模事業者を対象としているため、事業内容が多岐に渡る場合や金融関連所得(利子、配当、譲渡等)が多い場合等、入会をお断りする場合があります。

佐賀商工会議所税務相談所運営規定

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