くらしのガイド
青森県特定(産業別)最低賃金改定のお知らせ
1.令和5年12月21日からの金額は、次のとおりです。
(1)鉄鋼業 時間額 958円(改定前 929円)
(2)電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
時間額 898円(改定前 888円)
(3)各種商品小売業
時間額 921円(改定前 882円)
(4)自動車小売業
時間額 923円(改定前 919円)
2.なお、青森県で働く全ての労働者及び使用者に適用される「青森県最低賃金」は、
令和5年10月7日から、時間額898円に改定されています。
3.業務改善助成金等の活用や賃金引上げについては、青森働き方改革推進支援センター
(電話:0800-800-1830)にご相談ください。
4.詳しくは、青森県労働局ホームページからご覧になれます。
(https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/)
※(注記)お問い合わせは、青森労働局労働基準部賃金室へ。
(TEL:017-734-4144)