佐伯河川国道事務所の管内において河川を利用される皆様へ
河川における許認可の申請手続で押印が不要になり
電子メールでの申請ができるようになりました。
■しかく押印が不要となり、電子メールでの申請が可能となったもの(抜粋)
(2)河川の流水の占用の登録をしたい
とき
登録申請書(5)河川区域内において、工作物を新築、改築、
除却したいとき
許可申請書(6)河川区域において、上記許可後に工事着手
したいとき
着工届 第26条外(7)河川区域において、上記許可に関する工事が
完了したとき
完了届(8)河川区域内の土地において、土地の掘削、
盛土、切土その他土地の形状を変更したい
とき、または竹木の植栽若しくは伐採を
したいとき
許可申請書(10)許可に基づく地位の承継手続をしたいとき
地位承継届(11)許可に基づく権利の譲渡をしたいとき
権利譲渡承認申請書 <ご注意事項>
・申請メールのメールタイトルに【河川法申請】と必ず記載下さい。
・添付データの容量は、1回のメールにつき15MB程度まで送付可能です。
・詳細につきましては、下記にお問い合わせください。
<申請先メールアドレス>
qsr-saikikasenhou@mlit.go.jp
※(注記)こちらにない等式については、申請窓口にお問い合わせください。
<問い合わせ先>
〒876-0813 大分県佐伯市長島町4-14-14
佐伯河川国道事務所 河川管理課 TEL:0972-22-1880
■しかく申請窓口
〒876-0111 大分県佐伯市弥生大字井崎1244-1
佐伯河川国道事務所 佐伯出張所 TEL:0972-22-1794