土地の先買い制度
ページID1029011 更新日 2024年7月3日
(1)土地の先買い制度(法第4条の届出、第5条の申出)
ア 概要
「公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」といいます。)」では、
- (ア)都市計画区域内等に所在する一定の要件を満たす土地を、土地所有者が有償で譲渡しようとする場合の「届出(法第4条)」
- (イ)都市計画区域内又は都市計画施設の区域内に所在する100平方メートル以上の土地の所有者が、地方公共団体等に土地の買取りを希望する場合の「申出(法第5条)」
の手続が規定され、その土地が公共目的のために必要であれば、譲受人に優先して当該土地の取得を必要とする地方公共団体等に買取りの協議の機会が付与されます。
なお、地方公共団体等との買取り協議が成立した場合には、土地所有者は税制上の優遇措置を受けられます。
イ 届出及び申出提出先(市町への権限移譲)
公拡法第4条に基づく届出及び第5条に基づく申出に係る事務は、以前は都道府県知事の権限で行っていましたが、国の法改正及び県の条例改正により、平成24年度から市町長の権限で行うこととなっています。
そのため、届出及び申出の提出並びに相談・問合せは、下表の各市町担当課へお願いします。(都市計画区域のない松崎町、西伊豆町及び川根本町は対象外です。)
番号 | 市町名 | 担当課 | 電話番号 |
---|---|---|---|
1 |
静岡市 | 開発審査課 | 054-221-1408 |
2 | 浜松市 |
土地政策課 |
053-457-2365 |
3 | 沼津市 | 開発指導課 | 055-934-4761 |
4 | 熱海市 | 総務課公共資産マネジメント室 | 0557-86-6115 |
5 | 三島市 | 都市計画課 | 055-983-2631 |
6 | 富士宮市 | 都市計画課計画係 | 0544-22-1166 |
7 | 伊東市 | 資産経営課 | 0557-32-1252 |
8 | 島田市 | 都市政策課 | 0547-36-7177 |
9 | 富士市 | 都市計画課 | 0545-55-2786 |
10 | 磐田市 | 都市計画課 | 0538-37-4907 |
11 | 焼津市 | 公有財産課 | 054-626-1139 |
12 | 掛川市 | 都市政策課計画土地利用係 | 0537-21-1151 |
13 | 藤枝市 | 建設管理課 | 054-643-3167 |
14 | 御殿場市 | 都市計画課計画スタッフ | 0550-82-4240 |
15 | 袋井市 | 都市計画課まちづくり政策室 | 0538-44-3194 |
16 | 下田市 | 建設課 | 0558-22-2219 |
17 | 裾野市 | 戦略推進課 | 055-995-1804 |
18 | 湖西市 | 都市計画課開発指導係 | 053-576-1693 |
19 | 伊豆市 | 都市計画課 | 0558-83-5206 |
20 | 御前崎市 | 都市政策課 | 0537-29-8732 |
21 | 菊川市 | 都市計画課 | 0537-35-0932 |
22 | 伊豆の国市 | 管財営繕課管財係 | 055-948-1451 |
23 | 牧之原市 | 都市住宅課 | 0548-53-2633 |
24 | 東伊豆町 | 建設整備課建設管理係 | 0557-95-6303 |
25 | 河津町 | 建設課 | 0558-34-1952 |
26 | 南伊豆町 | 地域整備課 | 0558-62-6277 |
29 | 函南町 | 都市計画課 | 055-979-8117 |
30 | 清水町 | 都市計画課 | 055-981-8225 |
31 | 長泉町 | 建設計画課 | 055-989-5521 |
32 |
小山町 | 企画政策課 | 0550-76-6133 |
33 | 吉田町 | 都市環境課 | 0548-33-2161 |
35 | 森町 | 財政課契約管財係 | 0538-85-6306 |
ウ 届出・申出の対象となる土地の範囲
(ア)届出の対象となる土地の範囲
土地を有償譲渡しようとするときに公拡法第4条による届出が必要となる範囲は下表のとおりです。
[画像:表:土地を有償譲渡しようとするときに届出が必要となる範囲]
【注】市の区域にあっては、市条例で届出要件を100平方メートル以上(防災再開発促進地区の区域内では50平方メートル以上)まで引下げすることができます。事前に届出先に御確認ください。
(イ)申出の対象となる土地の範囲
次に掲げる土地の買取りを希望するとき、公拡法第5条による申出ができます。
- 都市計画区域内の200平方メートル以上【注】の土地
- 都市計画区域外の都市計画施設の予定区域にある200平方メートル以上【注】の土地
【注】静岡県内の町では、県規則第24号により、100平方メートル以上の土地について申出可能です。静岡県内の市区域で本法による申出を行う際は、市条例で申出面積要件が100平方メートル以上(防災再開発促進地区の区域内では50平方メートル以上)まで引下げされているか、事前に申出先に御確認ください。
エ 公拡法第4条届出及び第5条申出の流れ
このページに関するお問い合わせ
交通基盤部建設経済局公共用地課(3046)
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3046
ファクス番号:054-221-3562
youchi@pref.shizuoka.lg.jp