市町への権限移譲
ページID1028999 更新日 2024年3月5日
(3)市町への権限移譲
ア 条例による権限移譲
国土交通大臣所管国有財産のうち、1:指定区間外(道路法第13条第1項)の一般国道、2:指定区間内(河川法第9条第2項)の一級河川、3:二級河川、4:準用河川については、国有財産法の規定に基づいて、都道府県知事が国有財産管理者として財産管理を行うこととされていますが、機能管理については、公物管理法の規定に基づき市町へ権限移譲等がされています。
そのため、財産管理者と機能管理者を可能な限り一致させることを目的に、「静岡県事務処理の特例に関する条例(平成11年12月24日条例第56号)」に基づき、次の財産管理事務について県から市町へ権限移譲をしています。
- (ア)国有財産法に基づく境界確定事務等
- (イ)土地改良法及び同法施行規則並びに土地区画整理法に基づく地区編入の承認
- (ウ)不動産登記法に基づく登記の嘱託
イ 政令指定都市に対する権限移譲
静岡市(平成17年度)と浜松市(平成19年度)の政令市移行に伴い、条例に基づいて次の財産管理事務を権限移譲しています。
- (ア)政令市が管理する国道、一級河川、二級河川に供されている国有財産の境界確定事務等
- (イ)政令市が管理する国道、一級河川、二級河川に供されている国有財産の土地改良法及び同法施行規則並びに土地区画整理法に基づく地区編入承認事務
- (ウ)政令市が管理する国道、一級河川、二級河川に供されている国有財産又は新たに国道、一級河川、二級河川に供される国有財産の登記嘱託事務
ウ 市町(政令市を含む)に対する権限移譲
政令市を含む市町に対し、条例に基づいて次の財産管理事務を権限移譲しています。
- (ア)準用河川の用に供されている国有財産の境界確定事務等
- (イ)準用河川の用に供されている国有財産の土地改良法及び同法施行規則並びに土地区画整理法に基づく地区編入承認事務
- (ウ)都市計画法第29条第1項の許可を受けた開発行為の区域内における、準用河川の用に供されている国有財産又は同法第40条第1項の規定により国に帰属する土地(準用河川の用に供される国有財産となるものに限る。)に係る登記嘱託事務
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