地域福利増進事業
ページID1029006 更新日 2024年3月5日
(2)地域福利増進事業
ア 地域福利増進事業とは
地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進を図るために行われる事業であって、原状回復が可能なものについて、都道府県知事の裁定により最長10年間(一部事業は20年間)の使用権を設定することで、所有者不明土地を利用した事業の実施を可能とするものです。なお、事業主体は限定されません。
例えば、公共事業にはあたらなくても、地域住民等の福祉又は利便の増進に資する施設で、周辺で不足しているものに関する事業も対象となり得ます。
(注)地域福利増進事業は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第2条第3項に限定列挙されています。
イ 地域福利増進事業の要件
地域福利増進事業として都道府県知事の裁定を受けるためには、以下に掲げる要件を満たしている必要があります。
- (ア)事業が地域福利増進事業に該当し、かつ、土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものであること。
- (イ)土地使用権の目的となる土地が特定所有者不明土地に該当するものであること。
- (ウ)土地使用権の存続期間が事業に実施のために必要な範囲を超えないものであること。
- (エ)事業により整備される施設の利用条件がその公平かつ適正な利用を図る観点から適切なものであること。
- (オ)権利取得計画及び資金計画が事業を確実に遂行するため適切なものであること。
- (カ)存続期間の満了後に土地の原状回復措置が適正かつ確実に行われると見込まれるものであること。
- (キ)事業者が事業を遂行する十分な意思と能力を有する者であること。
- (ク)その他基本方針に照らして適切なものであること。
ウ 裁定申請の手続
手続は次の順により進められます。
- (ア)事業の内容について住民の意見を反映させるために必要な措置の実施(事業者)
- (イ)裁定の申請(事業者→都道府県知事)
- (ウ)関係市町村長の意見聴取(都道府県知事)
- (エ)裁定申請があった旨及び異議のある者は申し出るべき旨の公告・裁定申請書等縦覧(都道府県知事)
- (オ)補償金額について収用委員会に意見徴取(都道府県知事→収用委員会)
- (カ)土地使用権等の取得についての裁定(都道府県知事)
- (キ)裁定した旨の公告・通知(都道府県知事・都道府県知事→事業者)
- (ク)補償金の供託(事業者→供託所)
- (ケ)土地使用権等の取得(事業者)
- (コ)事業終了・原状回復・返還(事業者)
- (コ)-2存続期間延長の申請(事業者)
令和5年末現在、静岡県における裁定事例はありません。
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