建設関連業務委託における適正な履行期間の設定について
ページID1053478 更新日 2023年4月17日
建設関連業務の履行期間については、これまでも業務の履行に必要な日数を考慮して設定してきたところですが、労働基準法に基づき罰則付き時間外労働規制が適用されたことから、週休2日の確保を前提として、業務の内容、規模、方法、不稼働日、地域の実情等を踏まえた適正な履行期間を設定する履行期間設定実施要領等を定めました。令和5年度からは本格運用します。(令和5年4月1日より適用)
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