県有地の売却・貸付Q&A
ページID1012006 更新日 2023年1月30日
1入札・先着順売却
(1)一般競争入札の募集・申し込みについて
Q.一般競争入札とはどんな方法か
A.入札当日、入札会場にて、申込者の方から購入希望金額を記入した「入札書」をご提出いただき、最低売却価格よりも高額で、かつ最高金額を提示された方を「落札者」と決定し、売買契約をする方式です。法人の方でも個人の方でも参加できます。
なお、風俗営業等の業務に使用すること及び反社会的団体等の利用はできません。
Q.静岡県民しか応募できないのか
A.個人法人を問わず、原則としてどなたでもご応募いただけます。
Q.複数の物件に申し込みはできるか
A.可能ですが、物件ごとに参加申込書、入札保証金がそれぞれ必要となります。(申込書の添付書類は一部で足ります)
Q.共同名義での申し込みはできるか
A.可能です。申込書の共有名義人の欄に記入してください。
Q.申し込みはどのような手続きをすればいいか
A.応募要領にある申込書に必要事項を記載し、必要書類を添付して経営管理部資産経営課へ持参もしくは書留で郵送をしてください。
Q.応募状況は教えてもらえるのか
A.応募状況は公表していません。
Q.落札の権利を譲渡することは可能か
A.権利の譲渡はできません。したがって、単独名義でご応募いただいた物件の共有名義への変更、もしくは共有名義でご応募いただいた土地の単独名義への変更はできません。
Q.入札の時期はいつになるか
A.例年7,10,2月に実施していますが、予告なく変更することがあります。
Q.売却価格はどのように決まるのか
A.原則不動産鑑定士の鑑定評価に基づき予定価格を決定しています。
物件が入札不調に終わった場合、予定価格で先着順売却を行います。(落札者が契約を締結しないときは、その落札価格で先着順売却を行います。)
再入札にかける際は、時点修正または再鑑定を行います。
Q.保証金を支払う必要があるのか
A.入札に参加される場合は入札保証金を支払う必要があります。
物件を落札または先着順で買受ける場合、契約保証金を支払う必要があります。
保証金の返還については入札参加心得書第13〜第15を参照してください。
入札保証金 | 600万円未満 | 予定価格の5% |
---|---|---|
入札保証金 | 600万円以上5000万円未満又は500平方メートル未満 | 300,000円 |
入札保証金 | 5,000万円以上又は500平方メートル以上 | 予定価格の1% |
契約保証金 | すべて | 予定価格の10% |
Q.売買代金以外の費用負担はあるか
A.契約締結時に印紙税が、所有権移転登記時に登録免許税(ともに国税)が必要となります。
このほか、所有権移転後に、県税では不動産取得税が、市区町村税では固定資産税等が発生します。
県税については物件所在地を管轄する県財務事務所に、市区町村税の金額については物件所在地の市区町村へお問い合わせください。
Q.売買代金を分割して支払うことはできるか
A.入札保証金、契約保証金を除いた売買代金については、一括での支払いになります。
Q.落札時、または買受申し込み書提出時から、最終的に手続きが完了するまでどれぐらい時間がかかるか
A.おおよそ2か月となります(売買代金の納付が早いほど手続きも早く終わります)。
Q.所有権移転登記と同時に、抵当権設定登記を行うことができるか
A.可能です。方法については個別に御相談ください。
Q.落札したが、買い受けを辞退することはできるか
A.落札したにもかかわらず買い受けを辞退した場合は、落札者の権利が失われ、入札の際にいただいた入札保証金は返還することができません。
(2)物件について
Q.販売する土地は、元々どのような利用をしていた土地なのか
A.職員住宅等、行政目的に使用されていた土地で、その用途が廃止され、県では不要となった土地を販売しています。
Q.現在設置されている柵は、引き渡し時に県が撤去してくれるのか
A.売買物件はすべて現況のままのお引き渡しとなりますので、設置されている柵は、土地と一緒にお渡しします。
Q.物件の敷地内に電柱が設置されている場合、移動してもらえるのか
A.敷地内の電柱等は、電力会社や電話会社に、県が設置を承諾したものです。
移動を希望される場合は、電力(電話)会社にご相談ください。
なお、売却手続完了後、土地所有者の変更について、県から電力(電話)会社に通知します。
Q.購入前に物件の調査を独自に行うことはできるか
A.立ち入り許可が必要になります。具体の手続きについては資産経営課までお問い合わせください。
Q.現地説明会の日程に都合がつかない場合、別日に開催してくれるのか
A.現地説明会は決められた日程以外で行うことはございません。先着順売却物件の現地説明は個別にご相談ください。
2一時貸付
(1)一時貸付の申し込みについて
Q.借受けができる期間はどれぐらいか
A.一覧に掲載している貸付可能期間で1日からお申込みいただけます。売却予定財産であれば1年以内で売払い手続きの開始が見込まれるまでの期間以内、入札不調財産であれば1ヶ月以内で貸付けることができます。
また更新は原則できませんが、他に貸付申込み者がおらず、同一条件であれば更新の検討が可能です。
Q.いつまでに申し込みをすればいいか
A.遅くとも1ヶ月前までに、資産経営課まで借受申出書の提出をお願いします。それ以後ですと、ご希望の借受け予定日までに貸付けができないことがありますのでご了承ください。
また、貸付期間における貸付料見込額が10万円を超える場合は入札を行いますので、早めに資産経営課までご相談ください。
(2)物件について
Q.貸付料はどのように決まるのか
A.前年度の固定資産評価額をもとに一日あたりの貸付料を算出します。1日あたりの貸付料見込みは貸付物件一覧をご確認ください。
なお、貸付期間が1ヶ月に満たない場合は消費税が加算されます。
Q.一覧に載っていない土地の借受けは可能か
A.売払いまで相当期間が見込まれ、かつ資産経営課所管の県有地であれば、検討可能です。
他部署が管理する県有地であった場合は、問合せ先をご案内しますので、まずは資産経営課へお問い合せください。
このページに関するお問い合わせ
経営管理部資産経営課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2122
ファクス番号:054-221-2854
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