小規模施設特定有線一般放送の届出様式、関連規程
ページID1042000 更新日 2023年8月21日
届出の方法等について
届出様式
静岡県への届出様式は、申請書類等ダウンロードサービスより、必要な届出様式をダウンロードしてください。
なお、提出部数や添付書類などのお知らせ、記載例は、ダウンロードされたファイル届出様式とともにあります。
ダウンロードできる様式
- 小規模施設特定有線一般放送業務開始届出書
- 小規模施設特定有線一般放送業務開始届出書記載事項変更届
- 小規模施設特定有線一般放送業務承継届出書
- 小規模施設特定有線一般放送の業務の廃止届出書
- 小規模施設特定有線一般放送事業者たる法人の解散届出書
提出方法等
届出書は、持参又は郵送により提出してください。
また、開始届、変更届、承継届については、後日、受付年月日、整理番号等を記載した副本をお送りしますので、送付先の住所、宛名を記載し返信用切手を貼付した返信用の封筒を、あわせて提出してください。
提出先
〒420-8601静岡県静岡市葵区追手町9番6号
静岡県知事直轄組織デジタル戦略局デジタル戦略課
注意事項
- 放送法の円滑な施行のため、届出いただいた事業者名(代表者氏名含む)、事業者所在地、設備の規模等については、総務省と情報連携されますのでご留意下さい。
- 変更により小規模施設特定有線一般放送に該当しなくなる場合は、総務省東海総合通信局への事業開始届と、県への廃止届が必要になります。
なお、50端子以下への変更のみの場合は、廃止届出を県へ提出することになります。 - 有線電気通信設備に関する届出等は、すべて総務省東海総合通信局が窓口となります。
- 届出に当たっては、総務省Webサイト中ほどの「小規模特定施設有線一般放送参入マニュアル」もご覧ください。
県が定める関連規程
- 小規模施設特定有線一般放送に関する事務処理手続規程 (PDF 229.3KB)新しいウィンドウで開きます
- 小規模施設特定有線一般放送事業者に対する行政処分等事務処理規程 (PDF 224.5KB)新しいウィンドウで開きます
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このページに関するお問い合わせ
知事直轄組織デジタル戦略局デジタル戦略課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3679
ファクス番号:054-251-4091
digital@pref.shizuoka.lg.jp