小規模施設特定有線一般放送の届出様式、関連規程

ページID1042000 更新日 2023年8月21日

届出の方法等について

届出様式

静岡県への届出様式は、申請書類等ダウンロードサービスより、必要な届出様式をダウンロードしてください。

なお、提出部数や添付書類などのお知らせ、記載例は、ダウンロードされたファイル届出様式とともにあります。

ダウンロードできる様式

  • 小規模施設特定有線一般放送業務開始届出書
  • 小規模施設特定有線一般放送業務開始届出書記載事項変更届
  • 小規模施設特定有線一般放送業務承継届出書
  • 小規模施設特定有線一般放送の業務の廃止届出書
  • 小規模施設特定有線一般放送事業者たる法人の解散届出書

提出方法等

届出書は、持参又は郵送により提出してください。
また、開始届、変更届、承継届については、後日、受付年月日、整理番号等を記載した副本をお送りしますので、送付先の住所、宛名を記載し返信用切手を貼付した返信用の封筒を、あわせて提出してください。

提出先
〒420-8601静岡県静岡市葵区追手町9番6号
静岡県知事直轄組織デジタル戦略局デジタル戦略課

注意事項

  • 放送法の円滑な施行のため、届出いただいた事業者名(代表者氏名含む)、事業者所在地、設備の規模等については、総務省と情報連携されますのでご留意下さい。
  • 変更により小規模施設特定有線一般放送に該当しなくなる場合は、総務省東海総合通信局への事業開始届と、県への廃止届が必要になります。
    なお、50端子以下への変更のみの場合は、廃止届出を県へ提出することになります。
  • 有線電気通信設備に関する届出等は、すべて総務省東海総合通信局が窓口となります。
  • 届出に当たっては、総務省Webサイト中ほどの「小規模特定施設有線一般放送参入マニュアル」もご覧ください。

県が定める関連規程

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このページに関するお問い合わせ

知事直轄組織デジタル戦略局デジタル戦略課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3679
ファクス番号:054-251-4091
digital@pref.shizuoka.lg.jp