マイナンバー(社会保障・税番号)制度事業者向け資料
ページID1041997 更新日 2024年3月28日
平成27年10月からマイナンバーの通知が始まり、平成28年1月からは、社会保障・税・災害対策の3分野でマイナンバーの利用が開始されました。マイナンバー制度では、従業員を雇用する全ての民間事業者のみなさまも、税や社会保障の手続などで対応が必要になります。
制度に対する理解を深め、適切に対応しましょう。
国提供資料や制度説明のページへのリンク
- 税務署へ提出する申告書や申請書等にはマイナンバーの記載が必要です (PDF 412.2KB)新しいウィンドウで開きます
- 源泉徴収事務・法定調書作成事務におけるマイナンバー制度 (PDF 2.4MB)新しいウィンドウで開きます
- 民間事業者向け資料(平成30年8月版) (PDF 4.4MB)新しいウィンドウで開きます
- 本人確認書類の写しの取扱いについて (PDF 46.9KB)新しいウィンドウで開きます
- デジタル庁のマイナンバー(個人情報)・マイナンバーカードのページ(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
国税庁ホームページ
法定調書提出義務者・源泉徴収義務者となる事業者のための情報、法人番号制度の概要、税務関係書類への番号記載時期、国税関係手続における本人確認方法などをお知らせしています。
厚生労働省ホームページ
社会保障分野への社会保障・税番号制度の導入に関して、事業者の方向けの資料を掲載しています。また、医療保険者等の方向けの資料も掲載しています。
マイナンバー総合フリーダイヤル
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