民間事業者等が行う書面の保存等について
ページID1041987 更新日 2023年2月21日
条例概要
静岡県民間事業者等が行う書面の保存における情報通信の技術の利用に関する条例(以下「e-文書条例」という)は、本県の条例や規則において紙により保存等(保存、作成、縦覧、交付)を義務付けている文書について、紙に代えて電子データ(磁気ディスク、CD等)でも保存等が行えるように定めた条例です。(平成18年3月公布、施行)
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静岡県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例 (PDF 69.6KB)新しいウィンドウで開きます
(平成18年3月24日条例第34号) -
知事の所管する条例等に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則 (PDF 72.4KB)新しいウィンドウで開きます
(平成18年3月24日規則第6号)
e-文書条例の適用対象
本条例の適用を受けて、書面による保存等に代えて電磁的記録による保存等を行うことができるものについては以下のとおりです。
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