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掲載開始日:2022年7月13日更新日:2022年10月18日
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宮崎県情報公開条例は、県民の皆様の「知る権利」を尊重する目的で制定され、条例に基づき「公文書開示請求」の制度を設けています。この「公文書の開示を請求する権利」は誰もが持っており、利用することができますが、近年、条例の目的から逸脱した請求が発生し、行政事務が停滞する事例が起こっています。今回、適正な制度の活用を推進し円滑な行政運営を確保するため、本条例の一部を改正し、適正な請求についての規定を追加することを検討しています。この素案について、令和4年7月13日(水曜日)から令和4年8月12日(金曜日)までの間、県のホームページなどを通じて、県民の皆様から御意見を募集しました。
その結果、2名の方から12件の御意見をいただきました。貴重な御意見をお寄せいただき、誠にありがとうございました。
いただいた御意見の要旨及びそれに対する県の考え方は、以下のとおりです。
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総務部総務課文書・情報公開担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
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ファクス:0985-28-8760
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