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トップ > しごと・産業 > 畜産業 > 畜産経営 > 「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律」について

掲載開始日:2022年3月31日更新日:2024年3月26日

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「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律」について

「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律」(畜舎特例法)が令和4年4月1日から施行されました。

  • 畜産業を取り巻く国際経済環境の変化を踏まえて、畜舎等の建築コストの低減により畜産業の国際競争力強化及び振興を図ることを目的に制定された法律です。
  • 畜舎等の建築等及び利用に関する計画(「畜舎建築利用計画」)の県知事認定を受けた場合に限り、建築基準法の基準によらず、畜舎等の建築が可能になります。

また、令和5年4月1日からは法改正により保管庫等が対象施設として追加されました。

(詳細は下記の”「畜舎特例法」の対象施設の追加(令和5年4月1日以降)”を御確認ください)。

  • 申請に際しては必ず事前確認のための書類送付(メールで提出、詳細は下記参照)が必要になります。

「畜舎特例法」の概要(法律の施行)(PDF:823KB)

「畜舎特例法」の概要2(対象施設の追加)(PDF:708KB)

法律の条文(PDF:190KB)

法律施行規則(単管省令)の条文(PDF:112KB)

法律施行規則(共管省令)の条文(PDF:1,362KB)

県施行細則の条文(PDF:61KB)

畜産業用倉庫・車庫における保管可能な物品に関する告示(PDF:78KB)

「畜舎特例法」に関するQ&A(PDF:292KB)

1.畜舎建築利用計画の認定基準

  • 畜舎を建築しようとする者は、畜舎等の建築にあたり、自己資金または補助事業の活用の有無に関わらず、建築基準法または畜舎特例法のどちらかを選択できます。
  • 畜舎特例法を選択する場合は、畜舎等の滞在時間や避難経路等に関する利用方法を定めた「利用基準」や、畜舎等の構造や設備を定めた「技術基準」について記載した畜舎建築利用計画を作成し、知事の認定を受ける必要があります(但し、床面積が3,000平方メートル以下の場合は「技術基準」における審査を省略することができます)。
  • 畜舎特例法に基づいて畜舎等を建築する場合は、A構造またはB構造のどちらかを選択できます。各構造については、以下のとおりです。

(1)A構造B構造の主な基準

構造 基準
A構造 簡易的な利用基準+建築基準法と同等の技術基準(耐震5強で損傷しない水準)
B構造 標準的な利用基準+建築基準法より緩和された技術基準(耐震5強で倒壊しない水準)

(2)A構造B構造における利用基準の内容

内容 該当の有無
A構造 B構造

1日当たりの最大滞在人数及び延べ滞在時間の上限設定

  • 0平方メートル〜1,000平方メートル・・・・・最大滞在人数4人、延べ8時間
  • 1,000平方メートル〜2,000平方メートル・・・最大滞在人数8人、延べ16時間
  • 2,000平方メートル〜3,000平方メートル・・・最大滞在人数12人、延べ24時間
  • 3,000平方メートル〜・・・・・・・・・・・最大滞在人数16人、延べ32時間
午後10時〜午前4時までの間、やむを得ない場合を除き、畜舎で睡眠をする者の人数が0であること。
災害時の避難に支障を生じさせないよう、避難経路上に該当経路をふさぐ物品を置かないこと。
2以上の避難口が特定されていること。
定期的な避難訓練の実施に関する記録を作成し、少なくとも1年間保管すること。
該当畜舎の見やすい場所に、特例畜舎(A構造畜舎又はB構造畜舎)であることを表示すること。
畜舎に立ち入る者に対し、災害時の避難方法に関する事項を説明すること。

(3)畜舎特例法と建築基準法の選定基準

畜舎特例法と建築基準法の選定基準については、以下のとおりです。

2.各種認定の手続きと必要な提出書類について

畜舎特例法に規定されている各種認定の手続きと、必要書類は以下のとおりです。

なお、認定の際には県の収入証紙による手数料の納入が必要です。

た、各種申請手続きについては委任状により委任を受けることで、被委任者による申請も可能です(委任状は押印省略ができません)。

(1)畜舎建築利用計画の認定申請

畜舎特例法に基づく畜舎等の建築に当たっては、「畜舎建築利用計画の認定申請書」に「畜舎建築利用計画」及び関連資料を附して、知事に申請し、認定を受ける必要があります。

  • 宮崎県では、認定申請書の提出前に事前確認を行うこととしており、受付窓口への認定申請書の提出前に必ず資料一式をメールにて送付してください。
  • 事前確認書類提出の際は、申請者自らが畜舎等建設に関する関係法令の確認を行なっていただき、その確認状況を記録したチェックリストを合わせて送付ください。
  • 提出された書類については必要な範囲に限り、県関係部署、市町村、消防等に共有することがありますのであらかじめ御了承ください。
  • JAリース等の貸付畜舎等を申請する場合は、申請者はその畜舎等の貸主(JA等)になります。
  • JA等が申請する場合、「役員の氏名及び住所を証する書類」については、認定を受けようとする畜舎等の建築等及び利用に係る業務の執行について決裁権限を持つ者など、直接的に当該畜舎等に関係する業務について執行及び監査権限がある者(組合長等)に限定して差し支えありません。
  • また、認定畜舎等の建築等の工事の施工者は、工事期間中に当該工事現場の見やすい場所に、様式第19号による表示を行う必要があります。

事前確認

事前確認資料は必ずメールにて送付をお願いします。

  • 提出する資料:関連資料一覧に示された資料(提出する資料のうち、「畜舎建築利用計画」様式については必要に応じて加筆返信しますので、word形式のまま送付してください)。
  • 提出先アドレス:chikusya-tokurei@pref.miyazaki.lg.jp
    • メール当たりの受信可能容量は10MBまでです。それを超える場合は分割して送付してください。
    • メール送信後は必ず畜産振興課(0985-26-7140)まで電話にて連絡をお願いします。

(2)畜舎建築利用計画の変更認定申請

畜舎建築利用計画の認定を受けた畜舎等(認定畜舎)の増築や畜舎建築利用計画を変更する場合は、「畜舎建築利用計画の変更認定申請書」に関連資料を附して知事に申請し、認定を受ける必要があります。認定までの流れは、「畜舎建築利用計画の認定申請」と同様です。

なお、省令に定める軽微な変更に該当する場合、認定申請は不要ですが、届出を行う必要があります。

(軽微な変更の範囲)

申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

申請者が畜舎等で行う畜産業の内容

申請に係る畜舎等の工事管理者及び工事施工者

畜舎等の種類、工事施行地又は所在地並びに規模及び間取り

畜舎等の高さが減少する場合における畜舎等の高さの変更

床面積の合計が減少する場合における床面積の変更

間取りの変更

変更認定申請から認定までの流れは、畜舎建築利用計画の認定申請と同様です(変更認定申請を提出する場合も必ず畜舎建築利用計画と同様の方法で事前確認のための書類提出をお願いします)。

(3)畜舎等の敷地等と道路との関係の建築認定申請

都市計画区域及び準都市計画区域内においては、畜舎等の敷地が建築基準法で定める道路に2メートル以上接する必要があり、接していない場合には「敷地等と道路との関係認定申請書」に関連資料を添えて、知事に申請し、認定を受ける必要があります。

(4)仮使用認定申請

3,000平方メートルを超える認定畜舎等は工事完了届を提出した後でなければ使用できませんが、安全上・防火上及び避難上支障が無いと知事が認めた場合は、工事完了届をする前でも認定畜舎を仮に使用することができます。

工事完了届出前の認定畜舎の仮使用を行う場合は、「仮使用認定申請書」に関連資料を附して知事に申請し、認定を受ける必要があります(3,000平方メートル以下の認定畜舎等は「仮使用認定申請書」を提出する必要なく使用することができますが、工事完了後には面積に関わらず(5)工事完了届の提出が必要です)。

仮使用認定申請の提出窓口は、西臼杵支庁土木課及び各地域の土木事務所になります。

(5)工事完了届

竣工後は、工事が完了した日から4日以内に工事完了届を提出する必要があります。

工事完了届の提出窓口は、西臼杵支庁農政水産課及び各地域の農林振興局になります。

(6)地位の継承等に係る届出・認定

認定畜舎を相続した場合、相続の日から30日以内に知事届出を行う必要があります。また、認定畜舎を譲渡する場合や、認定畜舎を所有する法人の合併や分割等により認定畜舎を使用する者が変更する場合は、事前に知事の認可を受ける必要があります。

地位の継承等に係る届出・認定の提出窓口は、西臼杵支庁農政水産課及び各地域の農林振興局になります。

また、認定畜舎を使用する法人が合併以外の事由により解散した場合は、解散の日から30日以内に届出を行う必要があります。

(7)利用状況の報告・滅失届

認定畜舎の使用者は、認定畜舎の利用状況を工事完了の届出があった日の属する年から起算して、5年ごとの12月31日までに報告する必要があります。

また、認定畜舎が滅失した場合、滅失の日から30日以内に届出を行う必要があります。

利用状況の報告・滅失届の提出窓口は、西臼杵支庁農政水産課及び各地域の農林振興局になります。

3.指定確認検査機関による技術審査について

  • 技術審査については土木事務所での審査のほか、建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関で行うことも可能です。
  • 指定確認検査機関のうち、新たに畜舎特例法における技術審査の請け負いを希望される機関においては、畜産振興課まで連絡してください。
  • 畜舎特例法の技術審査を行う指定確認検査機関(PDF:56KB)

4.各種手数料について

  • 各種認定の手続きにかかる手数料は以下のとおりです。
  • 手数料は、認定申請時に県の収入証紙で納付する必要があります。
手続き 区分 金額

(1)畜舎建築利用計画の認定申請

畜舎建築利用計画の変更認定申請

利用基準のみの場合 7,000円

利用基準審査及び
技術基準審査を行う場合

床面積の合計が
30平方メートル以内
14,000円
床面積の合計が
30〜100平方メートル
20,000円
床面積の合計が
100〜200平方メートル
27,000円
床面積の合計が
200〜500平方メートル
35,000円
床面積の合計が
500〜1,000平方メートル
55,000円
床面積の合計が
1,000〜2,000平方メートル
78,000円
床面積の合計が
2,000〜1万平方メートル
214,000円
床面積の合計が
1万〜5万平方メートル
318,000円
床面積の合計が
5万平方メートル超え
538,000円
(2)仮使用認定申請 120,000円
(3)認定畜舎等の譲渡及び譲受け認可申請 3,300円
(4)法人の合併・分割認可申請 3,300円
(5)畜舎等の敷地等と道路との関係の建築認定申請 33,000円

ご不明な点は、下記のお問い合わせ先までお問い合わせください。

(手数料についてのお問い合わせ先は、(2)・(5)は建築住宅課、それ以外は畜産振興課となります)

5.畜舎建築利用計画認定後の手続きについて

畜舎建築利用計画認定後の手続き一覧は次のとおりとなりますので、認定の通知を受けた後は必ず確認してください。

認定後の手続き(PDF:163KB)

6.認定結果の公表について

  • 畜舎特例法第3条第6項の規定により、畜舎特例法の認定を受けた場合は本ページにおいて公表を行いますので、あらかじめご承知おきください。
  • 認定一覧(公表)(PDF:351KB)

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お問い合わせ

農政水産部畜産局 畜産振興課畜産企画担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

電話:0985-26-7140

ファクス:0985-27-3030

県土整備部建築住宅課建築指導担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

電話:0985-26-7195

ファクス:0985-20-5922

技術基準及び建築基準法に関連する内容については建築住宅課、それ以外については畜産振興課にお問い合わせください。

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