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トップ > 教育・子育て > こども・子育て・青少年 > 子育て支援事業 > 【男性育児休業取得奨励金】男性の育休取得を進める企業等を応援します!
掲載開始日:2024年4月18日更新日:2024年4月18日
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男性の育児休業取得を促進するため、男性従業員が28日以上の育児休業を取得した中小企業等に奨励金を支給します。
宮崎県男性育児休業取得奨励金事業補助金交付要綱(PDF:76KB)
支給対象、支給要件、申請に必要な書類等の確認については、下記記載事項のほか、募集要項、FAQをよくお読みいただき、申請誤りや書類の添付漏れがないように御注意ください。
以下の要件を全て満たす中小企業等
支給金額の年度あたりの累計が100万円に達するまで複数回申請が可能です。
種類 | 支給要件 | 支給金額 |
---|---|---|
1.育児休業取得者手当奨励金 |
育児休業取得者に対して育児休業給付金への上乗せを目的とした手当を支給した場合 |
下記ア、イを比較して少ない方の額(1,000円未満切捨て) |
2.育児休業取得者企業奨励金 | 男性労働者が育児休業を取得した場合 | 25万円(定額) ※(注記)年度1回限り |
3.代替人員確保奨励金 | 育児休業取得者の育児休業期間中に、育児休業取得者の代替人員として、新たな労働者を雇用した場合(育児休業者の育児休業期間中に15日以上の勤務を要する。) | 育児休業取得者1人あたり20万円(定額) |
4.応援職員手当奨励金 | 育児休業取得者が所属する部署等の労働者に対し、育児休業取得者の業務を代替する対価として手当を支給した場合 |
下記ア、イを比較して少ない方の額(1,000円未満切捨て) |
育児休業を取得した男性労働者が職場復帰をした日から2か月を経過した日または職場復帰をした日が属する年度の3月31日のいずれか早い日までに提出してください。
※(注記)2月1日以降に職場復帰した場合は、3月31日が申請期限となります。
(3)に記載の「申請に必要な書類」をそろえて(4)の「申請窓口」までに郵送、持参またはメールで申請してください。
1.育児休業取得者手当奨励金
2.育児休業取得者企業奨励金
3.代替人員確保奨励金
4.応援職員手当奨励金
申請を取り下げる場合は、奨励金の交付決定の通知を受領した日から起算して10日を経過する日までに、奨励金取下げ書を(4)申請窓口に提出してください。
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福祉保健部こども政策局 こども政策課こども・若者戦略担当
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