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トップ > 教育・子育て > こども・子育て・青少年 > 子育て支援事業 > 【男性育児休業取得奨励金】男性の育休取得を進める企業等を応援します!

掲載開始日:2024年4月18日更新日:2024年4月18日

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【男性育児休業取得奨励金】男性の育休取得を進める企業等を応援します!

1概要

男性の育児休業取得を促進するため、男性従業員が28日以上の育児休業を取得した中小企業等に奨励金を支給します。

宮崎県男性育児休業取得奨励金事業補助金交付要綱(PDF:76KB)

宮崎県男性育児休業取得奨励金チラシ(PDF:590KB)

2補助対象事業の内容及び補助額等

支給対象、支給要件、申請に必要な書類等の確認については、下記記載事項のほか、募集要項、FAQをよくお読みいただき、申請誤りや書類の添付漏れがないように御注意ください。

募集要項(PDF:131KB)

FAQ(よくある質問)(PDF:77KB)

(1)対象となる企業等

以下の要件を全て満たす中小企業等

  1. 中小企業等のうち、県内に本社又は事業所を有すること。
  2. 雇用保険適用事業所であること。
  3. 「ひなたの出逢い・子育て応援運動」登録企業(外部サイトへリンク)であること。
    (注記)リンク先を御確認いただき、交付申請までに御登録ください。
  4. 「仕事と生活の両立応援宣言」登録企業又は「働きやすい職場『ひなたの極』」認証企業であること。
    (注記)リンク先を御確認いただき、交付申請までに御登録ください。
  5. 就業規則、労働協約等により育児休業制度を設けていること。
  6. 国又は地方公共団体により設立された法人、資本金の全部又は大部分が国又は地方公共団体からの出資による法人、法令等に国又は地方公共団体の具体的な監督権が定められた法人その他の国又は地方公共団体が経営、労務等に大きく関与できる法人でないこと。
  7. 県税に未納がないこと。
  8. 地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。
  9. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有するものでないこと。

(2)対象となる従業員

  • 以下の要件を全て満たす従業員
  1. 雇用保険の被保険者として雇用されている男性の従業員であって、県内の事業所に勤務する者。
  2. 令和6年4月1日以降に通算28日以上の育児休業を取得していること。
  3. 育児休業終了後に職場復帰し、申請日まで雇用保険の被保険者として継続して雇用されていること。

(3)対象となる取組及び支給金額

支給金額の年度あたりの累計が100万円に達するまで複数回申請が可能です。

種類 支給要件 支給金額
1.育児休業取得者手当奨励金

育児休業取得者に対して育児休業給付金への上乗せを目的とした手当を支給した場合

下記ア、イを比較して少ない方の額(1,000円未満切捨て)
育児休業の取得期間28日あたり5万円を乗じた額
対象となる手当の実支出額

2.育児休業取得者企業奨励金 男性労働者が育児休業を取得した場合 25万円(定額)
(注記)年度1回限り
3.代替人員確保奨励金 育児休業取得者の育児休業期間中に、育児休業取得者の代替人員として、新たな労働者を雇用した場合(育児休業者の育児休業期間中に15日以上の勤務を要する。) 育児休業取得者1人あたり20万円(定額)
4.応援職員手当奨励金 育児休業取得者が所属する部署等の労働者に対し、育児休業取得者の業務を代替する対価として手当を支給した場合

下記ア、イを比較して少ない方の額(1,000円未満切捨て)
育児休業取得者1人あたり20万円
対象となる手当の実支出額

3申請手続き

(1)申請期限

育児休業を取得した男性労働者が職場復帰をした日から2か月を経過した日または職場復帰をした日が属する年度の3月31日のいずれか早い日までに提出してください。

(注記)2月1日以降に職場復帰した場合は、3月31日が申請期限となります。

(2)申請方法

(3)に記載の「申請に必要な書類」をそろえて(4)の「申請窓口」までに郵送、持参またはメールで申請してください。

(3)申請に必要な書類

共通提出書類(全企業等提出が必要です)

奨励金の種類に応じて提出が必要な書類

1.育児休業取得者手当奨励金

  • 手当の名称、内容が確認できる書類(支給通知書の写し等)
  • 支給の実支出額が確認できる書類(支給対象者の賃金台帳の写し等)

2.育児休業取得者企業奨励金

  • 共通提出書類のみ

3.代替人員確保奨励金

  • 雇用の実態が確認できる書類(雇用契約書、辞令、労働者派遣契約書の写し等)
  • 育児休業取得者の代替人員であることが確認できる書類(育児休業取得前および取得期間中の組織図、業務分担表等)
  • 新たに雇用した労働者の就業実績が確認できる書類(出勤簿、タイムカードの写し等)

4.応援職員手当奨励金

  • 手当の名称、内容が確認できる書類(支給通知書の写し等)
  • 支給の実支出額が確認できる書類(支給対象者の賃金台帳の写し等)
  • 育児休業取得者と同所属であることが確認できる書類(組織図、業務分担表など)

(4)申請窓口

  • 〒880-8501宮崎市橘通東2丁目10番1号
  • 宮崎県福祉保健部こども政策課こども・若者戦略担当
  • 電話:0985-44-2835
  • メール:kodomo-seisaku@pref.miyazaki.lg.jp

(5)申請の取下げ

申請を取り下げる場合は、奨励金の交付決定の通知を受領した日から起算して10日を経過する日までに、奨励金取下げ書を(4)申請窓口に提出してください。

4奨励金の交付決定・支払

  • 申請書類を受領後、審査を行い、支給又は不支給を決定します。
  • 審査には1か月程度かかります。
  • 支給決定から支払までは1か月程度かかります。

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お問い合わせ

福祉保健部こども政策局 こども政策課こども・若者戦略担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

電話:0985-44-2835

ファクス:0985-26-3416

メールアドレス:kodomo-seisaku@pref.miyazaki.lg.jp

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