このページではjavascriptを使用しています。JavaScriptが無効なため一部の機能が動作しません。
動作させるためにはJavaScriptを有効にしてください。またはブラウザの機能をご利用ください。
三重の環境
鈴鹿市稲生事案は、鈴鹿市稲生町地内に所在する家屋解体業者(以下、「原因者」という)が産業廃棄物中間処理業の許可を取得して、木くずやがれき類などの建設廃棄物を自社敷地内に保管した産業廃棄物不適正事案であり、平成18年8月から9月にかけて同不適正処分場所から3度にわたって小規模な火災が発生し、火災鎮火後も廃棄物の一部が燻焼状態となり、悪臭が発生しました。
平成18年8月から9月にかけて発生した火災は鎮火されたものの、廃棄物の一部が燻焼状態となり、悪臭が発生し、再出火する可能性があるなど生活環境保全上の支障等が認められました。
また、本事案については、「安全性確認調査」の対象となっており、平成18年度から測量調査、地質調査、及び廃棄物・土壌・水質等の調査を実施しました。
安全性確認調査の概要については、次のとおりであり、積み上げられた廃棄物中の可燃物が燻焼状態にあり、悪臭の原因となっていることや、火災発生時には煤塵の飛散等が懸念される状況であると評価されました。
木くず、がれき類を主体とし、廃プラスチック、金属くず等の混じった建設系廃棄物が確認され、面積は約7,100m2、容量は約57,000m3(土砂を含む)と推定されました。
現場の地層は、埋土層、砂礫層(帯水層)、シルト層が分布しており、地下水は北西から南東方向に流れています。
事業場内の地下水上流部に位置する既存井戸から環境基準を超えるダイオキシン類が検出されました。また、周辺地域でも、土壌溶出試験で鉛、表流水でダイオキシン類が環境基準を超えて検出されましたが、地下水ではすべて環境基準に適合していました。
平成18年8〜9月にかけて三度にわたり小規模な火災が発生したため、10月6日に、原因者に対し緊急に散水等の措置を講じるよう命じるとともに、12月8日には可燃物の撤去措置を講じるよう命じました。
原因者による措置命令履行の見込みがないことから、覆土によって空気を遮断し可燃物の燻焼状態を解消する措置を原因者に代わって講じることとし、平成20年7月17日から行政代執行に着手し、平成22年1月に覆土の本体工事が完了しました。
現場周辺(敷地内及び境界付近)において水質・大気のモニタリングを実施するとともに(注1)、燻焼状態の解消を確認するため対策工事の完了後、廃棄物層内部の温度や一酸化炭素ガス濃度のモニタリングを実施しました(注2)。
モニタリング結果については、以下のとおりです。
(注1)水質・大気モニタリングについて
現場周辺における大気・水質モニタリングについては、モニタリングの結果から、環境保全上の支障等がないことが確認されたことから、平成24年度をもってモニタリングは終了しました。(注2)温度・一酸化炭素ガス濃度のモニタリングについて
廃棄物層内部の温度状況や一酸化炭素ガス濃度については、平成24年度に行政代執行終了基準が達成されたことが確認されたことから、平成25年度からは測定頻度を減らしてモニタリングを実施しました(〜平成27年度)。(ア)水質・大気モニタリングの結果
(イ)温度、一酸化炭素濃度の状況
対策工事の完了後、「燻焼状態の解消」を確認するため廃棄物層内部の温度・一酸化炭素ガス濃度のモニタリングなどを実施していましたが、平成24年度に行政代執行終了基準が達成されたことが確認され(詳細については以下を参照)、専門委員からも行政代執行の終了について問題ないとの意見聴取結果が得られました。
さらに、それ以降も廃棄物層内部の状況についてモニタリングを実施していましたが、行政代執行終了基準を満足した状況が継続し、環境保全上の支障等が除去された状況が確認されたことから、平成28年8月5日に行政代執行を終了しました。
<行政代執行終了基準>
廃棄物層内部における温度が70°C以下、一酸化炭素濃度が100ppm以下の状態が2年間にわたり継続し、かつ上昇傾向が認められないこと。
<実際の状況>
温度70°C以下、一酸化炭素濃度100ppm以下の状態が、平成22年3月以降継続し、かつ上昇傾向が認められない状態であり、行政代執行終了基準を満足している状況。
(ア)指定区域への指定
行政代執行終了とあわせて、平成28年8月5日、廃棄物処理法の第15条の17に基づき、本事案現場を指定区域に指定しました。これにより、当該地の土地の形質変更が制限されます。
指定区域の指定に関する詳細については、以下のページをご参照ください。
(参考: 廃棄物処理法に基づく指定区域について)
(イ)監視活動等の実施
行政代執行の終了・指定区域への指定後は、必要に応じて監視活動や廃棄物処理法 第19条第1項の規定に基づき立入検査を行い土地の形質変更が行われていないか等について確認を行います。