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県税のページ
〇施行規則第7条第1項で規定している再生施設とは、次のいずれかの中間処理施設です。
〇施行規則第7条第2項で規定しているエネルギーを回収する施設は、メタン発酵施設であって、当該施設について別表第二(施行規則参照)に掲げる算式により算定して得た数値(メタン回収ガス発生率)が一〇七以上であることを当該施設の設置者の申出に基づき知事が認定した施設です。