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県税のページ
自動車の所有に対し、課税されます。自動車という財産に課税される財産税の一種ですが、自動車を運行することにより道路を損傷させるので、その維持費を負担してもらうという性格も持っています。また、グリーン化税制の導入により環境税的な性格も有することになりました。
※(注記)令和元年10月1日から、従来の「自動車税」は「自動車税種別割」に名称が変更されました。
三重県に主たる定置場のある自動車の所有者です。(軽自動車や二輪等は除きます。軽自動車や二輪等は軽自動車税種別割として市町村が賦課します。)
ただし、割賦販売(ローンでの購入)などで売主が自動車の所有権を留保しているときは、買主を所有者とみなします。
自動車の種別、用途、総排気量、最大積載量などに応じて税率(年額)が定められています。
なお、自動車を新規登録(中古新規登録を含みます。)したときは登録の翌月から、抹消登録したときはその月までの月割計算した額となります。
乗用車の税率は次のとおりです。※(注記)自家用・営業用の見分け方等については、「ナンバープレートの見方」をご参照ください。
その他の自動車の税額表(グリーン化税制による軽課・重課分を含む)はこちらから
自動車税種別割税額表 区分別一覧・月割一覧
※(注記)自動車を解体したもののやむを得ず自動車の抹消登録ができない場合は、申立てにより自動車税種別割の減額ができる場合がありますので、最寄りの県税事務所までご相談ください。
4月1日現在で登録されている自動車の所有者又は使用者の方には、5月上旬に自動車税事務所から納税通知書を送付しますので、納期限である5月31日(納期限が日曜日、祝日などの休日や土曜日に当たる場合には、その休日明けの日)までに、最寄りの金融機関、コンビニエンスストア・MMK設置店、ペイジーに対応したインターネットバンキング・ATM、スマートフォン決済アプリ、地方税お支払サイト(クレジットカード、インターネットバンキング等)、県税事務所で納めてください。
また、4月1日以降に自動車を新規登録(中古新規登録を含みます。)したときは登録時に申告納付していただきます。
なお、納期限を過ぎると延滞金がかかります。