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平成21年03月10日

漁業管理事務とは

海では様々な漁業が行われています。漁獲の対象となる水産資源は、無秩序に大量な漁獲を行うと乱獲を招き、資源が枯渇してしまいます。 また、陸と異なり海面に直接境界線を引くことはできないので、漁業に関するルールを作り、守る努力をしないと漁業紛争等のトラブルが発生するおそれがあります。 このため、必要に応じ海区漁業調整委員会の意見を聞きながら、漁業免許業務、三重県漁業調整規則の制定およびこの規則に基づく漁業の許認可等の漁業管理業務を行い、漁業の秩序維持に努めています。

三重県漁業調整規則についてはこちら(三重県漁業調整規則)をごらんください。

水面利用の特徴
  • 立体的利用ができます
・・水深があるので同じ場所でも複数の漁業が操業可能です。
  • 重複的利用ができます
・・季節、漁具、漁法が違えば複数の漁業が操業可能です。
  • 境界がありません
・・海面に境界線を直接引くことはできません。
  • 公共用物です(特定人による支配は不可)
・・海面を個人が直接支配することはできません。

[画像:右向きの矢印]

水面利用を調整し総合利用を図る必要があります。

水産資源(魚介類、海藻など)の特徴
  • 無主物です
・・海中に生息している時点では誰のものでもない(養殖等は除きます)
  • 再生産能力を超えると枯渇します
・・再生産能力を超えた状態=乱獲
  • 自然環境による量的変動が大きいです
・・毎年同じ量が採れるわけではありません
  • 移動性がある
・・魚などは海中を自由に移動します

[画像:右向きの矢印]

資源維持のため管理、監視をおこなう必要があります。

1 漁業免許業務

漁業法に基づき一定の水面において排他的に漁業を営む権利の免許の手続きをします。 漁業権漁業についてはこちら(三重県の漁業 )をごらんください。

2 漁業許可業務

漁業法および三重県漁業調整規則に基づき、本来禁止されている漁業の禁止の解除を行います。 三重県における許可漁業についてはこちら(漁具と漁法)をごらんください。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 水産資源管理課 漁業調整班 〒514-8570
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2588
ファクス番号:059-224-2608
メールアドレス:suikan@pref.mie.lg.jp

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