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漁業法及び水産資源保護法の規定により、水産資源の保護培養及び漁業調整を図るため、規則を定めています。規則は、漁業の許可、水産資源の保護培養及び漁業調整に関するその他の措置、漁業の取締り、罰則等について定めており、漁業者だけでなく、遊漁者などにも適用されます。
三重県漁業調整規則(令和7年5月13日三重県規則第39号)(注:原文は縦書き)
・禁止期間、全長等の制限及び遊漁者等の漁具漁法の制限関係部分はこちらをご覧ください。