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三重県障害者相談支援センター
補装具とは、以下の三つの要件をすべて満たすものです。
身体障害者手帳をお持ちの方
[平成27年7月から、必要と認められる難病患者等(障害者総合支援法の政令で定める332疾病)については、身体障害者手帳の有無にかかわらず、補装具費支給の対象となりました。]
注)一定所得以上の世帯の方は補装具費支給の対象外となります。補装具の判定は可能です。
原則として費用(基準額)の1割が自己負担となります。ただし、世帯の所得に応じて一定の負担上限月額が設定されています。
| 肢体不自由 |
義肢、装具、座位保持装置、車椅子、 電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ |
|---|---|
| 視覚障害 |
盲人安全つえ、義眼、矯正眼鏡、遮光眼鏡、 コンタクトレンズ、弱視眼鏡 |
| 聴覚障害 | 補聴器 |
|
肢体不自由かつ言語 機能を喪失している者 |
重度障害者用意思伝達装置 |
注)電動車椅子、座位保持装置(車椅子機能付又は電動車椅子機能付の座位保持装置も含む。)、耳あな型補聴器、補聴器の両耳装用及び特例補装具(簡易なものを除く。)については、原則として来所判定が必要です。