このページではjavascriptを使用しています。JavaScriptが無効なため一部の機能が動作しません。
動作させるためにはJavaScriptを有効にしてください。またはブラウザの機能をご利用ください。
令和6年度から実施している「労働者協同組合活用促進モデル事業」については、こちらのページをご参照ください。
➡ページURL https://www.pref.mie.lg.jp/SYUROU/HP/m0367300041.htm
組合員が自ら出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、組合員自らが事業に従事する「労働者協同組合」について、令和2年12月、労働者協同組合法(令和2年法律第78号)が成立し、一部を除き、令和4年10月1日に施行されました。
この法律は、多様な就労の機会を創出することを促進するとともに、当該組織を通じて地域における多様な需要に応じた事業が行われることを促進し、もって持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的としています。
組合員が出資すること
その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること
組合員が組合の行う事業に従事すること
労働者派遣事業を除くあらゆる事業が可能で、地域における多様な需要に応じた事業を実施できる(介護・福祉や子育て、地域づくりなど)
出資額にかかわらず、組合員は一人一個の議決権と選挙権を保有している
認証主義であるNPO法人や認可主義である企業組合と異なり、準則主義である(行政庁による許認可等を必要とせず、要件を満たし登記をすれば法人格が付与)
定款において意見反映の方法を明記し、組合員が平等の立場で話し合い、合意形成を図りながら事業を実施する
組合員とは労働契約を締結する(労働基準法、最低賃金法、労働組合法などの法令が適用)
剰余金は、組合員の事業重視程度に応じて配当する(出資に応じた配当は不可)
都道府県知事に決算関係書類を提出するなど、知事による監督を受ける
「組合成立の届出」や「決算関係書類等の提出」等の所管行政庁について、組合についてはその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事、連合会については厚生労働大臣とされており、本県の窓口は、雇用経済部障がい者雇用・就労促進課となります。
【送信先】
syurou@pref.mie.lg.jp
【注意事項】
・提出書類は、PDFファイル又はWordファイルの提出書類をメールに添付のうえ、上記アドレスあてにメールを送信してください。
・メールの件名は、提出書類が分かるように記載してください(例:「労働者協同組合成立届の提出」)。
・メールの送付後、到達確認のため担当部署(障がい者雇用・就労促進課 TEL:059-224-2461)へお電話をお願いします。
【提出先】
〒514-8570
三重県雇用経済部 障がい者雇用・就労促進課 あて
【注意事項】
・簡易書留やレターパック等の追跡が可能な方法で発送してください。
・提出期限に到着するよう、期限に余裕をもって発送してください。
【受付場所】
三重県津市広明町13番地 8階
三重県雇用経済部 障がい者雇用・就労促進課
【受付時間】
月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時まで
【注意事項】
・来庁の際は、事前に担当部署(障がい者雇用・就労促進課 TEL:059-224-2461)へお電話をお願いします。
労働者協同組合の設立、届出に関する手続き、必要な資料などの詳細は、厚生労働省ホームページ を参照してください(「労働者協同組合法に関する手引き」等)。
その他、労働者協同組合法にかかる書類の提出についてご不明な点があれば、担当部署(障がい者雇用・就労促進課 TEL:059-224-2461、Mail:syurou@pref.mie.lg.jp)へお電話又はメールにてお問い合わせください。
労働者協同組合法94条の8及び同施行規則第81条の4の規定に基づき、特定労働者協同組合として認定した組合を公示します。
※(注記)「特定労働者協同組合」とは、労働者協同組合のうち、非営利性を徹底した組合であることについて知事の認定を受けた組合のことで、税制上の措置が講じられています。認定を受けるためには一定の基準に適合する必要があります。
この法律の施行の際、現に存する企業組合(中小企業等協同組合法第3条第4号に掲げる企業組合)又はNPO法人(特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人)は、施行後3年以内に限り、総会の議決により、その組織を変更し、労働者協同組合になることができます。
労働者協同組合及び労働者協同組合法の詳細については、厚生労働省のホームページ及び厚生労働省特設サイトをご覧ください。