特定個人情報保護評価書
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)等に基づき、特定個人情報保護評価書の公表を行います。
はじめに
マイナンバー制度とは
マイナンバー制度とは、一人ひとりがマイナンバー(個人番号)を持つことによって、国の行政機関や地方公共団体など複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であることを確認するための基盤となる制度です。
マイナンバー制度の導入により、社会保障・税・災害対策の各分野における効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会の実現を目指しています。
マイナンバー(個人番号)とは
住民票を有する全ての方に対して12桁のマイナンバー(個人番号)を付番し、平成27年10月から住所地の市町村長が通知します。
特定個人情報とは
特定個人情報とは、マイナンバー(個人番号)を内容に含む個人情報のことです。また、特定個人情報を内容に含むファイルのことを特定個人情報ファイルといい、対象人数などに応じた特定個人情報保護評価の実施が義務付けられています。
特定個人情報保護評価とは
国の行政機関や地方公共団体などが特定個人情報ファイルを保有するときは、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予想した上で、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを特定個人情報保護評価書において宣言することが義務付けられています。
事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び国民・住民の信頼の確保を目的としています。
詳しくは、個人情報保護委員会HPをご覧ください。http://www.ppc.go.jp/
「第三者点検」について
しきい値判断の結果に基づき、全項目評価の実施が必要とされた場合には、意見募集(パブリックコメント)により得られた意見を十分に考慮した上で必要な見直しを行った全項目評価書について、三重県個人情報保護審査会による「第三者点検」を行っています。
特定個人情報保護評価書の公表
国の行政機関や地方公共団体等は、特定個人情報保護評価書の公表が義務付けられていますので、下記のとおり評価書を公表します。(順次公表します。)