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平成31年02月04日

三重県飲酒運転〇(ゼロ)をめざす条例に係る指定医療機関の更新について

平成31年2月1日付け、指定医療機関の指定更新をしました。

    三重県飲酒運転〇(ゼロ)をめざす条例(以下「条例」という。)に基づき、平成26年1月1日から飲酒運転違反者は知事が指定する医療機関でアルコール依存症に関する診断を受け、知事に対し、診断を受けたことの報告が必要となりました。
    知事の指定する医療機関として、条例第9条第5項の規定により、平成31年2月1日付けで、医療機関指定の更新をしました。
    (注記)受診する際には以下の点にご注意ください。
    ・受診を希望する医療機関に受診日の確認を行ってください。
    ・アルコール依存症に関する診断は、症状によって診断に要する時間、費用等が異なります。
    また、受診費用は、保険診療の対象外となります。
    関連資料
    指定医療機関一覧

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 健康推進課 精神保健班 〒514-8570
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2273
ファクス番号:059-224-2340
メールアドレス:kenkot@pref.mie.lg.jp

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