このページではjavascriptを使用しています。JavaScriptが無効なため一部の機能が動作しません。
動作させるためにはJavaScriptを有効にしてください。またはブラウザの機能をご利用ください。
精神科病院での虐待防止に向けた取り組みについては、改正精神保健福祉法第40条の2に 以下のように定められています。 1)職員その他の関係者に対する精神障害者の虐待の防止のための研修の実施及び普及啓発 2)入院中の精神障害者に対する虐待に関する相談に係る体制の整備 3)その他の虐待を防止するため必要な措置